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あしあと

    介護保険料

    • 初版公開日:[2021年07月02日]
    • 更新日:[2023年5月24日]
    • ID:699

    65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料

    65歳以上の人の介護保険料は、令和3年度から令和5年度までの介護サービス費用から算出した「基準額」をもとに所得に応じて決められています。基準額は年額67,200円(月額基準額5,600円)です。

    消費税率引上げに伴う保険料軽減措置

    消費税率の引上げに伴い、第1段階から第3段階までの保険料の軽減措置が実施されています。

    保険料額一覧(令和5年度)

    令和5年度の介護保険料
    所得段階
    区分 
    対象者  調整率 保険料年額
    第1段階

    ・生活保護受給者

    ・老齢福祉年金の受給者で、世帯全員が市民税非課税の人

    ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 

    基準額×0.320,200円
    第2段階

    世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え120万円以下の人

    基準額×0.533,600円
    第3段階

    世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人

    基準額×0.747,100円
    第4段階

    世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人

    基準額×0.960,500円
    第5段階

    世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人

    基準額67,200円
    第6段階

    本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円未満の人

    基準額×1.280,700円
    第7段階

    本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人

    基準額×1.387,400円
    第8段階

    本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人

    基準額×1.5100,800円
    第9段階

    本人に市民税が課税されていて、前年の合計所得金額が320万円以上の人

    基準額×1.7114,300円

    注:合計所得金額について

    • 土地売却などにかかる特別控除がある場合は、合計所得金額から長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除額を控除した額となります。
    • 第1段階から第5段階については、年金収入にかかる所得を控除した額をいいます。
    • 第1段階から第5段階については、給与所得が含まれる場合、給与所得金額は、所得税法の規定に基づき計算した金額(租税特別措置法の規定による所得金額調整控除の適用がある場合は、その適用前の金額)から10万円を控除した金額になります。
    • 第6段階から第9段階については、給与所得または公的年金等に係る所得が含まれる場合、給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額は、所得税法の規定に基づき計算した給与所得及び公的年金等に係る所得の合計額から10万円を控除した金額なります。


     

    保険料の納め方

    特別徴収

    年金が年額18万円以上の方は、年金から天引きになります。
    保険料の年額が年金支払月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回に分けて天引きされます。

    注:年金天引きが始まるまでの間や、その他の条件による場合は、一定期間は納付書で納めることになります。
    天引きの開始は、日本年金機構から特別徴収の対象者として把握される月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)のおおむね6ヵ月後となります。

    普通徴収

    年金が年額18万円未満の人や、年額18万円以上で次に該当する人は、納付書で個別に納めます。
    市役所窓口、取扱い金融機関またはその他の方法で納付してください。

    一時的に普通徴収となる場合

    • 保険料が増額または減額になったとき。
    • 年度途中で65歳になったとき。
    • 年度途中で老齢(退職)年金・遺族年金・障害年金の受給が始まったとき。
    • 年度途中で他の市町村から転入したとき。
    • 年金が一時差し止めになったとき。

    納期は次の通りです。

    保険料の納期
     納付月 4月  5月  6月  7月  8月  9月  10月  11月  12月  1月  2月  3月 
     期別 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期第6期  第7期 第8期


    窓口・取扱い金融機関

    市役所窓口

    • 南房総市役所
    • 南房総市役所朝夷行政センター
    • 南房総市役所各地域センター

    取扱い金融機関

    • 千葉銀行
    • 京葉銀行
    • 安房農業協同組合
    • 千葉県所在の東日本信用漁業協同組合連合会
    • 君津信用組合
    • 千葉興業銀行
    • 館山信用金庫
    • 房総信用組合
    • ゆうちょ銀行(東京都・千葉県・神奈川県・茨城県・群馬県・埼玉県・栃木県・山梨県 に限る)

    金融機関での口座振替を希望される方へ

    ペイジー口座振替受付サービスを開始しました。
    「ペイジー口座振替受付サービス」とは、市役所の窓口で、対象金融機関のキャッシュカードを専用の端末機器に読み込ませ、暗証番号を入力するだけで口座振替の手続きが行えるサービスです。
    金融機関の通帳や届出印なしで、口座振替の申し込みをすることができます。詳しくは上記リンク先を参照してください。


    その他の方法

    コンビ二エンスストアでも納付できます

    曜日や時間を気にせず、全国のセブン-イレブン、ローソン、ファミリーマートなどで納付できます。ぜひご利用ください。

    LINE Pay 請求書支払い、PayPay 請求書払い、d払い 請求書払い、au PAY(請求書支払い)、PayB

    での納付が可能になりました。

    アプリを利用して、納付書のバーコードを読み取ることで納付することもできます。


    40歳以上64歳の方(第2号被保険者)の保険料

    • 加入している医療保険によって、保険料の決定方法・納付方法が異なります。
    • 医療保険分の保険料に介護保険分の保険料を合わせて支払います。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム