FAQ(よくある質問)
統計法は、統計をつくる目的以外に調査票を使用することは固く禁じています。また、集められた個人情報は、個人を識別することができない形で統計を作成するためだけに用いられます。
秘密の保護も、統計法で厳格に定められています。
調査に従事する人(国・地方公共団体の職員、指導員、調査員)には、調査上知り得た秘密に属する事項をほかに漏らしてはならない「守秘義務」が課され、違反した場合は罰則が適用されます。
また、マンションなどの管理人さんに調査の協力をお願いすることがありますが、法律により「正当な理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない」とされています。
さらに、調査票は外部の人の目に触れないよう厳重に保管され、集計が完了した後は溶解処分されます。
このように、厳格に個人情報の保護がなされていますので、調査票はたとえ 本人であっても開示請求などはできないこととなっています。
もし、提出した自分の調査票に記入誤りなどがあると思われる場合は、調査員またはお住まいの市区町村にご連絡ください。
なお、統計調査の結果は統計局ホームページなどで閲覧することができますので、ぜひご活用ください。
詳しくは、次のページをご覧ください。
総務部 企画財政課
電話番号: 0470(33)1001
ファクス番号: 0470(20)4598
電話番号のかけ間違いにご注意ください!