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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    農耕作業用車にも課税されますか?

    • [2015年9月16日]
    • ID:24

    トラクターやコンバインを所有していますが、税金はかかりますか?

    回答

    トラクターやコンバイン、田植え機などで最高時速35キロメートル未満で乗用装置がついているもの、あるいはフォーク・リフトやショベル・ローダなどで一定程度以下の大きさで最高時速15キロメートル以下のものは、小型特殊自動車として道路の走行にかかわらず軽自動車税の課税客体になりますので、登録が必要です。税務課または朝夷行政センターでナンバープレートを取得してください。

    お問い合わせ

    市民生活部 税務課 

    電話番号: 0470(33)1023

    ファクス番号: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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