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あしあと

    ふるさと納税の制度

    • 初版公開日:[2025年04月15日]
    • 更新日:[2025年4月15日]
    • ID:22195

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    ふるさと納税とは

    -総務省「ふるさと納税ポータルサイト」より引用-

    「納税」という言葉がついているふるさと納税。

    実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

     多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等さまざまな住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。

     その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。

     そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。

    ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。
     自分の生まれ故郷に限らず、どの自治体にでもふるさと納税(寄附)を行うことができる制度です。

    一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。ですが、ふるさと納税では原則として自己負担額の2,000円を除いた全額が控除の対象となります。ただし、収入や家族構成等に応じて控除限度額が違いますので、詳しくは下記サイト等をご参照ください。

    参照_総務省ふるさと納税ポータルサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/

    ふるさと納税の概要

     ふるさと納税とは、自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を越える部分について、所得税と住民税から原則として全額が控除される制度です(一定の上限はあります。)。
    例えば、年収700万円の給与所得者の方で扶養家族が配偶者のみの場合、30,000円のふるさと納税を行うと、2,000円を超える部分である28,000円(30,000円-2,000円)が所得税と住民税から控除されます。

    参照_総務省ふるさと納税ポータルサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html

    税の控除を受けるには

    控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。ただし、確定申告の不要な給与所得者等は、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合に限り、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで確定申告が不要になる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を活用することができます。

    税の控除やワンストップ特例制度については、下記をご参照ください。

    参照_総務省ふるさと納税ポータルサイト https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html

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