はかりの検査(特定計量器の定期検査)
- 初版公開日:[2025年07月21日]
- 更新日:[2025年8月12日]
- ID:21706

はかりの検査(特定計量器の定期検査)を受検していますか?
量り売りで使用するはかりや宅配便の運賃を決めるはかり、薬局で使用する調剤用のはかりや健康診断で使用する体重計などは、当事者間の利害や人の生命に関わるものであるため、正確な計量が求められますが、使い続けるうちに必ず誤差が発生します。
このため、取引・証明に使用するはかりについては、計量法に基づきさまざまな規制がされています。
取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、検定証印等の付いたものを使用し、2年に1回の周期で「定期検査」を受検することが法律で義務付けられています。※罰則規定あり

検査対象のはかり(特定計量器)
検査の対象となるはかりには、取引や証明に使用可能な特定計量器として、はかり本体に「検査証印」または「基準適合証印」が印字されています。
- 商品の重さを明示するために使用するもの
- 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
- 食材などの購入のために使用するもの
- 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
- 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
- 薬の調剤用に使用するもの
- 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
- 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
- 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

定期検査対象となる主な計量器(はかり)

対象外のはかり
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの

【令和7年度実施】集合検査と所在場所検査
千葉県では、市町村の区域ごとに期日・場所を指定し、定期検査を実施しています。
また、千葉県が実施する定期検査に合格した計量器には、定期検査合格シールが付されます。

1.集合検査【令和7年度実施】
検査対象のはかりを所有している方は、令和7年8月22日(金曜日)までに「定期検査対象特定計量器調査書」を提出し、受検申し込みを行う必要があります。
また、集合検査当日は、指定された検査会場へはかりを持参し、受検していただきます。
対象地区 | 検査日 | 時間 | 会場 |
---|---|---|---|
富浦地区 | 令和7年10月9日(木曜日) | 午前10時30分から正午まで | 市役所本庁(本館前) |
富山地区 | 令和7年10月9日(木曜日) | 午後1時30分から午後3時まで | 富山地域センター |
和田地区 | 令和7年10月10日(金曜日) | 午前10時30分から正午まで | 和田地域センター |
丸山地区 | 令和7年10月10日(金曜日) | 午後1時30分から午後3時まで | 丸山地域センター |
千倉地区 | 令和7年10月14日(火曜日) | 午前10時30分から午後3時まで | 千倉保健センター |
三芳地区 | 令和7年10月15日(水曜日) | 午前10時30分から午後3時まで | 三芳地域センター |
白浜地区 | 令和7年10月16日(木曜日) | 午前10時30分から正午まで | 白浜地域センター |

集合検査の受検申し込みについて
「定期検査対象特定計量器調査書」は、電子フォームまたは書面での提出が可能です。いずれかの方法で、令和7年8月22日(金曜日)までに提出してください。
なお、令和5年度に南房総市内で集合検査を受検された方には、「定期検査対象特定計量器調査書」をお送りしますので、上記期日までにご提出ください。(電子フォームでの提出も可能です)
新たに受検を希望される方は、電子フォームをご利用ください。
【はかりの検査受検申し込み】定期検査対象特定計量器調査書の提出フォーム(別ウインドウで開く)

2.所在場所定期検査【令和7年度実施】
はかりの構造がぼう大である場合など以下の実施条件に該当する事業者は、はかりの設置場所で検査を行う、所在場所定期検査を受検できる場合があります。
なお、所定場所定期検査を希望する場合、「定期検査対象特定計量器調査書」と「所在場所定期検査申請書」を令和7年8月22日(金曜日)までに提出し、受検申し込みを行う必要があります。
また、検査手数料のほかに、検査用具運搬費および検査員の出張経費等がかかります。

所在場所定期検査の実施基準
- ひょう量(はかりの最大能力)が300キログラムを超えるはかりを所有している
- 取引や証明に使用するはかりを15台以上所有している
- 構造がぼう大なはかりを所有している
- 土地や建物に固定されており、取り外しや運搬が困難なはかりを所有している
※上記に該当するものすべてが無条件に実施されるとは限りません。

所在場所定期検査の受検申し込みについて
「定期検査対象特定計量器調査書」及び「所在場所定期検査申請書」の提出期限は、令和7年8月22日(金曜日)です。
なお、令和5年度に南房総市内で所在場所定期検査を受検された方には、「定期検査対象特定計量器調査書」及び「所在場所定期検査申請書」をお送りしますので、上記期日までにご提出ください。
新たに所在場所定期検査の受検を希望される方は、要件等の確認を行うため、事前に南房総市商工課(0470-33-1092)までご相談ください。

その他の検査方法

1.民間の計量士による代検査
県が行う、集合検査や所在場所定期検査の代わりとなる検査です。(法律的に県が行う検査と同じ効力があります)
県の行う集合検査は、指定された場所にはかりを持参する必要がありますが、県に登録された計量士(民間)による代検査制度により、受検者の希望する日時・場所で検査を受けることができます。
ただし、県が行う検査と比べて検査費用が高額となりますのでご注意ください。

2.千葉県計量検定所への持ち込み【事前予約制】
南房総市の集合検査をやむを得ず受検できなかった場合は、計量検定所に検査対象のはかりを持ち込んで受検することができます。
事前予約制となりますので、持ち込む前に千葉県計量検定所(電話:043-251-7209)へご連絡ください。
