はかりの検査(特定計量器の定期検査)
- 初版公開日:[2025年07月21日]
- 更新日:[2026年1月14日]
- ID:21706
はかりの検査(特定計量器の定期検査)を受検していますか?
量り売りで使用するはかりや宅配便の運賃を決めるはかり、薬局で使用する調剤用のはかりや健康診断で使用する体重計などは、当事者間の利害や人の生命に関わるものであるため、正確な計量が求められますが、使い続けるうちに必ず誤差が発生します。
このため、取引・証明に使用するはかりについては、計量法に基づきさまざまな規制がされています。
取引・証明に使用するはかり(特定計量器)は、検定証印等の付いたものを使用し、2年に1回の周期で「定期検査」を受検することが法律で義務付けられています。
【罰則規定】6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、もしくはその両方が科されることがあります。
検査対象のはかり(特定計量器)
検査の対象となるはかりには、取引や証明に使用可能な特定計量器として、はかり本体に「検定証印」または「基準適合証印」が印字されています。
- 商品の重さを明示するために使用するもの
- 原材料の購入・製品の販売出荷のために使用するもの
- 食材などの購入のために使用するもの
- 貨物・荷物の運賃算出等に使用するもの
- 農産物、水産物の売買・出荷のために使用するもの
- 薬の調剤用に使用するもの
- 廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
- 自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
- 観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
- 保健所(保健センター)、病院、学校、幼稚園、保育所、産婦人科医院等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの
定期検査対象となる主な計量器(はかり)
千葉県では、市町村の区域ごとに期日・場所を指定し、定期検査を実施しています。
また、千葉県が実施する定期検査に合格した計量器には、定期検査合格シールが付されます。
対象外のはかり
- 原材料の配合等に使用するもの
- 個人が健康管理のために使用する体重計
- 公民館、公衆浴場等に設置された体重計
- 郵便物の料金の目安として使用するもの
- 試しはかりとして使用するもの(最終的な計量は別のはかりで行う)
- 商品を小分けにするためのもので、重さの明示に使用しないもの
- 病院等で処置室や手術室等における施術の管理で使用するもの
1.集合検査【令和9年度実施予定】
指定された検査会場へはかりを持参し、受検していただきます。
令和9年度の検査日程等は決まり次第、お知らせします。
2.所在場所定期検査【令和9年度実施予定】
はかりの構造がぼう大である場合など以下の実施条件に該当する事業者は、はかりの設置場所で検査を行う、所在場所定期検査を受検できる場合があります。
また、検査手数料のほかに、検査用具運搬費および検査員の出張経費等がかかります。
所在場所定期検査の実施基準
- ひょう量(はかりの最大能力)が300キログラムを超えるはかりを所有している
- 取引や証明に使用するはかりを15台以上所有している
- 構造がぼう大なはかりを所有している
- 土地や建物に固定されており、取り外しや運搬が困難なはかりを所有している
※上記に該当するものすべてが無条件に実施されるとは限りません。
その他の検査方法
1.民間の計量士による代検査
県が行う、集合検査や所在場所定期検査の代わりとなる検査です。(法律的に県が行う検査と同じ効力があります)
県の行う集合検査は、指定された場所にはかりを持参する必要がありますが、県に登録された計量士(民間)による代検査制度により、受検者の希望する日時・場所で検査を受けることができます。
ただし、県が行う検査と比べて検査費用が高額となりますのでご注意ください。
2.千葉県計量検定所への持ち込み【事前予約制】
南房総市の集合検査をやむを得ず受検できなかった場合は、計量検定所に検査対象のはかりを持ち込んで受検することができます。
事前予約制となりますので、持ち込む前に千葉県計量検定所(電話:043-251-7209)へご連絡ください。

