道路法第37条の規定による道路の占用制限について
- 初版公開日:[2023年11月17日]
- 更新日:[2023年11月17日]
- ID:18894

道路の占用を制限する区域について
災害が発生した場合に、道路上に設置された電柱が倒壊するなどにより、緊急車両等の通行や地域住民等の避難に支障をきたすことがないよう、道路法第37条の規定により、緊急輸送道路において令和5年12月1日から新たな電柱の道路占用を原則として禁止します。

1 路線名及び占用を制限する区域
路線名 | 占用を制限する区域 |
---|---|
市道富浦1号線 | 南房総市富浦町原岡452番1地先から 南房総市富浦町青木28番地先まで |
市道千倉17号線 | 南房総市千倉町川口17番3地先から 南房総市千倉町千田1051番地先まで |
市道川口14号線 | 南房総市千倉町川口1番1地先から 南房総市千倉町川口17番3地先まで |
市道滝口54号線 | 南房総市白浜町滝口6761番15地先から 南房総市白浜町滝口9240番地先まで |

2 制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。

3 占用を制限する理由
緊急輸送道路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。

4 占用制限の開始期日
令和5年12月1日
道路法に基づき市が管理する緊急輸送道路の全区域
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