特定建設作業(騒音・振動が発生する工事等の届出)
- [2020年4月1日]
- ID:11428
1 目的
騒音・振動から、快適な生活環境を保全するため騒音・振動が発生する機械を使用する工事などに対し規制を設けています。
2 対象
次の全てに該当する工事(特定建設作業)です。該当する場合は、工事を始める7日前までに「6 届出書」を環境保全課に届け出てください。
(1)工事期間が2日以上
(2)「4 規制対象となる機械」を使用する
3 規制地域
規制の対象となる地域は以下のとおりです。
次の施設の周囲80m以内
学校・幼稚園・保育園・こども園・図書館・病院(入院ができる診療所も含みます)・特別養護老人ホーム
4 規制対象となる機械
一覧表にある機械を使用する工事が対象となります。
5 規制の内容
規制の内容は以下のとおりです。
(1)騒音・振動が発生しないように対応する
例:防音(防振)シートの設置
移動や作業を必要最小限に抑える
作業の規模に見合う大きさの機械を使用する
(2)午後7時~翌日の午前7時までの作業は禁止
(3)1日の作業時間は10時間以下
(4)連続して7日以上の作業は禁止
(5)日曜日・祝日は休止
※災害復旧や夜間に工事が必要な作業の場合は,例外となります。事前にご相談ください。
6 届出書
7 作業実施の注意点
あらかじめ周辺住民に対し、工事の場所・内容・期間・方法・施工者・連絡先・責任者名などの説明を十分に行ってください。特に隣接する住宅には回覧などで済まさず、直接説明し、病人などがいる場合は、作業内容に配慮する必要があります。さらに工期が長い場合、隣接する住宅には特定建設作業ごとに作業内容を説明し、協力をお願いしてください。
現場での苦情対応の責任者を明確にし、即座に対応できる体制を整えてください。また、万一苦情が発生した時は、誠意を持って迅速に対応してください。