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あしあと

    【申請受付中】合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度

    • 初版公開日:[2021年04月01日]
    • 更新日:[2024年4月1日]
    • ID:12155

    令和6年度 合併処理浄化槽設置整備事業補助金

     市では、公共用水域の水質汚濁を防止するため、単独処理浄化槽またはくみ取り便所から合併処理浄化槽に付け替える人に設置費用の一部を補助しています。

     令和5年度も、引き続きSDGsのかかげる目標の達成に貢献できるよう取り組みます。 


    令和6年度補助基数残り(令和6年4月1日 更新)

        残り 50基



    合併処理浄化槽設置整備事業補助金制度

    補助対象者

     補助対象建築物に住所を有するもの(実績報告書の提出日までに補助対象建築物に住所を有する者)で単独処理浄化槽またはくみ取便所から合併処理浄化槽へ転換する人

     次のいずれかに該当する人は対象外となりますのでご注意ください。
     (1) 建築基準法第6条第1項の規定による確認を受けず、または法第5条第1項の規定による設置等の届出をしないで補助対象浄化槽を設置する人
     (2) 補助金の交付を決定した日の属する年度の3月15日までに転換事業を完了することができない人
     (3) 販売の目的で補助対象浄化槽付補助対象建物を建築(改築を含む)する人
     (4) 別荘として利用する人
     (5) 補助対象建物を借りている人で、設置について賃貸人の承諾が得られない人
     (6) 市税等を滞納している人
     (7)補助金の交付の決定の通知を受ける前に補助対象浄化槽の設置に係る工事に着手した人

    補助対象建物

     住宅(店舗等と併設する場合は、住宅部分の床面積が2分の1以上であるもの。)

    参考
      単独処理浄化槽からの転換くみ取り便所からの転換  
          新築         ✕       ✕
     元の家を撤去して建替え        〇        ✕
     増改築(リフォームを含む)        〇       〇

      ※建替えや増築等の場合、宅内配管工事費は対象外となる場合があります。

    補助対象地域

     市内全域
      ・閉鎖性水域地域・・・富浦地区、富山地区、三芳地区
      ・その他地域   ・・・白浜地区、千倉地区、丸山地区、和田地区
      ※ 令和4年2月1日付けで市内全域を浄化槽処理促進区域に指定しました。

    補助対象浄化槽

     合併処理浄化槽または高度処理型合併処理浄化槽のいずれかに該当する浄化槽であって、環境配慮型浄化槽であること。

     【合併処理浄化槽】
     し尿及び生活雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(BOD)除去率90パーセント以上及び放流水のBOD20ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の機能を有するもので国庫補助指針に適合する機能を有するもの。

     【高度処理型合併処理浄化槽】
     合併処理浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20ミリグラム/リットル以下若しくは総燐濃度が1ミリグラム/リットル以下の機能を有するものまたはBOD除去率97パーセント以上、かつ、放流水のBOD5ミリグラム/リットル(日間平均値)以下の能力を有するもの。

     【環境配慮型浄化槽】
     次の表に定める消費電力基準以下の浄化槽をいう。

    消費電力基準 (単位:W/h)
    人槽通常型 BOD10㎎/L以下  リン除去型
     5 39 53 83
     7 55 75 90
     10 75 102 157

    環境配慮型浄化槽の適合機種は、一般社団法人浄化槽システム協会ホームページをご確認ください。

    補助限度額

    ・単独処理浄化槽からの転換の場合

    くみ取り便所からの転換補助の上限額


    ・汲み取り便所からの転換の場合

    単独浄化槽からの転換補助の上限額

    ・「閉鎖性水域地域」の場合、補助対象浄化槽は「高度処理型合併浄化槽」、「その他地域」の場合、補助対象浄化槽は「合併浄化槽」となります。
    ・設置に係る経費、撤去費、宅内配管工事費は、消費税及び地方消費税相当額を控除した額となります。
    ・各区分に掲げる費用の額が補助限度額に満たない場合、当該費用の額(千円未満切り捨て)となります。
    ・宅内配管工事費にあっては、建替えや増築等に伴い転換する場合は、対象外となる場合があるためご相談ください。

    補助金の申請に係る書類等

    • 必ず、設置前に申請してください。設置後の申請は、受け付けられません。
    • 書類などは、環境保全課に提出してください。
    • 審査には、時間がかかることがあります。余裕を持って申請してください。
    • 申請者、口座名義人は、必ず同一であるようにしてください。

    浄化槽の水質検査(法定検査)の受検について

     設置した合併処理浄化槽から放流される水は、水路や川を経て海に流れていきます。海の豊かさを守るためには、法定検査を受検し浄化槽を適正に維持管理することが大変重要です。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 建設環境部環境保全課

    電話: 0470(33)1053

    ファックス: 0470(20)4597

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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