「条件付特定外来生物」アカミミガメ・アメリカザリガニ
- 初版公開日:[2023年10月16日]
- 更新日:[2023年10月16日]
- ID:19295
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令和5年6月1日、条件付特定外来生物に指定
令和5年6月1日より、アカミミガメ(ミドリガメ)・アメリカザリガニは条件付特定外来生物に指定されました。
条件付特定外来生物とは特定外来生物のうち、飼育等の一部の規制が当面の間、適用除外とされている生物のことです。
(現時点ではアカミミガメとアメリカザリガニの2種のみ)
アカミミガメ・アメリカザリガニを、許可なく野外へ放出、輸入、販売、購入、頒布等することは法律により禁止されています。
なお、現在飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニはそのまま飼育することができます。最期まで責任をもって飼育してください。
【引用元】:環境省ホームページ
捕獲・飼育について
個人で飼育するのであれば問題はありません。
最期まで責任をもち、放出等は絶対にしないでください。
野外で発見したら
野生個体と思われる場合、飼育する意思がない場合は不用意に捕まえたり、運搬したりしないでください。(拡散防止のため)
保護した場合
捕獲して間もない状況であれば、元いた場所に戻すことも可能です。
自力で移動できる範囲を超えて運搬されてしまった場合や、一定期間飼育されてしまった場合は、
元の場所に戻す場合であっても「放出」に該当し、外来生物法違反になります。
※自宅敷地内に勝手に入ってきたり、道路の通行の妨げになっていたりして困っている等の状況がある場合に、
敷地外や道路外によける程度の移動は問題ありません。
飼えなくなったら
引き取り手を探してください。頒布に当たらない無償譲渡については規制の対象外です。
野外への放出は絶対にしないでください。
市の対応
市では捕獲及び処理の対応は行っておらず、また、発見時に報告等の義務もありません。
やむを得ない事情により、飼育が困難となった場合には、引き取り先を探して、責任をもって飼える方に譲渡を行ってください。
周囲に飼える方がいない場合でも、インターネット等を活用して、飼える人を募集したりするなど、譲渡し先を探す努力を最大限行ってください。
ただし、生体の取引が禁止されているサイトもあるためご注意ください。
規制の詳細、規制に関わる問い合わせ等は下記をご覧ください。