軽OSS・軽JNKSについて
- 初版公開日:[2022年11月29日]
- 更新日:[2024年9月4日]
- ID:17739
令和5年1月から、軽OSS・軽JNKSが開始されます。
軽OSS(軽自動車ワンストップサービス)
軽OSSとは、軽自動車を保有するために必要な各種手続(申請・申告・納付)をパソコンからインターネットで行うことができるサービスです。
注意点
・対象になるのは、新車購入時の手続のみです。
・二輪・原付・小型特殊は、OSS申請の対象外です。
・スマートフォン及びタブレットからの申請はできません。
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軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)
軽JNKSとは、軽自動車税(種別割)の納付情報を、軽自動車税検査協会がオンラインで確認できるシステムです。
軽JNKSの開始に伴い、令和5年1月から継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
対象は三輪及び四輪以上の軽自動車で、二輪小型自動車(オートバイ)排気量250cc超は軽JNKSの対象外です。(※)
(※)令和7年4月から、二輪小型自動車(オートバイ)排気量250cc超も軽JNKSの対象となる予定です。
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口座振替及びスマホ決済で納付した場合の納税証明書(継続検査用)は郵送しません
これまで6月に郵送していた車検用納税証明書(継続検査用)は、軽JNKSの開始に伴い、令和5年度以降は郵送を行いません。
軽JNKS対象外である二輪小型自動車(総排気量250CC超)所有者の方へは、6月中旬頃に車検用納税証明書(継続検査用)を郵送をしていましたが、令和7年4月から軽JNKS対象予定となるため、令和7年度以降は郵送を行いません。
車検の際、紙での「車検用納税証明書の提示」が必要となる場合
次の場合は、車検の際紙での「車検用納税証明書(継続検査用)」が必要となります。
・二輪小型自動車(総排気量250CC超)の車検時 (※)令和7年4月以降は原則不要
・納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・賦課期日以降に中古車を購入した場合
・他の市区町村へ引っ越しした直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
▶車検用納税証明書(継続検査用)の郵送請求については、こちらをご確認ください。
関連リンク
・地方税共同機構ホームページ車体課税について(OSS/JNKS)(別ウインドウで開く)※外部リンクに移動します
・軽自動車保有関係手続のワンストップサービス(別ウインドウで開く)※外部リンクに移動します