国民健康保険高額療養費「申請手続き簡素化」のご案内
- 初版公開日:[2022年10月17日]
- 更新日:[2022年10月17日]
- ID:17532

国民健康保険高額療養費の支給方法が変わります!!

高額療養費の「申請手続の簡素化」って?メリットは?
今までは診療月ごとに保険年金課へ高額療養費支給申請書を提出する必要がありましたが、申請手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)の承認申請書兼同意書を提出し、承認を受けることにより、承認を受けた日の翌月以後の高額療養費(外来年間合算(一般区分)を除く。)の支給申請書の提出が不要になります。
※原則、承認後は、支給決定通知書のみの送付となり、本市からの「高額療養費の支給申請手続きについて」を含む申請書は送付されません。

手続の簡素化の対象世帯って?
国民健康保険税の滞納がないなどの世帯です。
※要件を満たさなくなった場合などは、手続の簡素化が自動的に解除となります。
(下記の手続の簡素化が解除になる場合を参照してください。)

手続の簡素化時の注意点について
次の場合については、高額療養費の支給ができない場合があり、市への事前の申出が必要となります。速やかに保険年金課へご連絡をお願いいたします。
通勤途中、仕事上の負傷及び第三者の行為によるけが等での受診の場合

手続の簡素化を行うには
手続の簡素化の対象者には、手続の簡素化の対応の「高額療養費支給手続の簡素化の承認申請書兼同意書」を送付いたしますので、保険年金課へご提出ください。(提出は初回のみ)
必要書類は以下のとおりです。
(1) 高額療養費支給手続の簡素化の承認申請書兼同意書
(2) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード等)
(3) 口座番号がわかるもの(預金通帳またはキャッシュカード)

手続の簡素化の承認後の高額療養費の支給について
手続の簡素化の承認後において、高額療養費の支給に該当がある場合、高額療養費の支給が自動的に決定され、指定のあった口座に振り込みになります。
その際には、振込前に「高額療養費支給決定通知書」を送付いたしますので、入金額や振込日、振込先(一部)の確認をお願いいたします。

手続の簡素化が解除になる場合って
次のような場合は、手続の簡素化を解除します。
解除後、手続の簡素化の要件に該当した場合で、再度、手続の簡素化を希望される世帯については、高額療養費の支給の該当になった際に、再度申請書を郵送いたしますので、ご提出ください。
また、手続の簡素化の解除を希望される場合は、保険年金課までご連絡ください。解除申請書を送付いたしますので、提出をお願いします。
1 自動的に解除
〇世帯に国民健康保険の被保険者がいなくなった場合
〇世帯主が変更または死亡した場合
〇国民健康保険税の滞納が生じた場合
〇医療機関等への一部負担金に未納がある場合
〇指定された金融機関の口座へ高額療養費の振込ができない場合
〇上記のほか申請の内容に偽り、その他不正があった場合
2 申請による解除
〇世帯主から手続の簡素化の解除の申出があった場合

その他注意事項について
〇振込先口座は、1世帯につき、1口座のみ設定が可能です。
※高額療養費の対象となった被保険者に応じて振込口座の分割及び月ごとの変更はできません。
〇振込口座を変更される場合は、変更申請書の提出が必要です。
〇高額療養費の外来年間合算(一般区分で該当した方のみ)の申請は必要です。
※令和4年9月までに高額療養費の申請案内を送付している診療月については、手続の簡素化の対象となりませんので、従来どおり、申請書に領収書を添付して保険年金課へ提出してください。
※75歳到達により、後期高齢者医療制度へ移行した場合には、別途、後期高齢者医療制度において、高額療養費支給申請書の提出が必要です。(自動移行はされません。)