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    住宅宿泊事業(民泊)について

    • [2019年3月7日]
    • ID:12074

    民泊とは

    「民泊」は、自宅の一部や空き別荘などの住宅等を提供して宿泊料を受け、人を宿泊させることをいいます。

    国内外の観光宿泊需要の高まりを受け、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。

    住宅宿泊事業法では、宿泊させることのできる年間日数は180日を超えないものとされており、その日数を超えて事業を営む場合は旅館業法に基づく許可が必要になります。

    住宅宿泊事業法の概要は以下をご覧ください。

    住宅宿泊事業法令及びガイドライン関係(観光庁リンク)(別ウインドウで開く)

    民泊を始めたい事業者の皆さんへ

    住宅宿泊事業法の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても営業できます。

    住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。

    住宅宿泊事業法の届出窓口は千葉県健康支援部衛生指導課になります。

    住宅宿泊事業の届出窓口

    千葉県健康福祉部衛生指導課(別ウインドウで開く)
    〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
    電話番号:043-223-2627

    住宅宿泊事業の相談、問い合わせ先

    民泊制度コールセンター

    民泊の制度等についてのご質問・ご意見・苦情等の受け付けています。

    0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)

    受付時間 平日9:00から17:00

    民泊制度ポータルサイト

    住宅宿泊事業制度全般のご案内しています。

    民泊制度ポータルサイト(別ウインドウで開く)

    住宅宿泊事業の届出に関係する法令について

    届出に際し、事前に関係する各法令について確認が必要になります。

    都市計画法

    南房総市全域が「都市計画区域外」です。用途地域等の指定はありません。

    【問い合わせ先】

    南房総市 建設環境部建設課

    電話 0470(33)1101

    食品衛生法

    住宅宿泊事業の届出をしただけでは、食事の提供はできません。宿泊客に食事の提供をする場合は食品衛生法に基づく食品営業許可が必要です。

    【問い合わせ先】

    安房保健福祉センター 健康生活支援課

    電話 0470(22)4511

    消防法

    住宅宿泊事業法の届出には「消防法令適合通知書」の添付が必要となります。また、必要な消防用設備等を設置する必要があります。

    【問い合わせ先】

    安房郡市広域市町村圏事務組合 消防本部 予防課

    電話 0470(22)0119

    廃棄物の処理及び清掃に関する法律

    住宅宿泊事業において排出されるごみは、事業所ごみとして適正に処理する必要があります。

    事業系ごみは家庭系の集積所に排出することができないため、自ら市内のごみ処理施設へ自己搬入するか、または一般廃棄物収集運搬業等許可業者と書面により契約を交わし収集を依頼する必要があります。

    【問い合わせ先】

    南房総市 建設環境部環境保全課

    電話 0470(33)1053

    水質汚濁防止法

    住宅宿泊事業の伴う排水が規制の対象になるか確認する必要があります。

    【問い合わせ先】

    安房地域振興事務所 地域環境保全課

    電話 0470(22)8711

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    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 商工観光部観光プロモーション課

    電話: 0470(33)1091

    ファックス: 0470(20)4230

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