再生可能エネルギー発電設備の制度改正に伴うわがまち特例の導入について
- [2018年3月7日]
- ID:9466
再生可能エネルギー発電設備の制度改正に伴うわがまち特例について
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特例措置法に規定する認定発電設備に係る課税標準の特例措置について、平成28年度より、要件を見直した上で、わがまち特例(※)を導入して、適用期限の2年延長をおこないます。
(※ わがまち特例:地方税法の定める範囲内で、地方自治体が特定割合を定めることができる仕組みです。南房総市では、2/3に軽減する割合を採用し、再生可能エネルギーの普及促進を図ります。)
改正法附則第15条第33項第1号イ | 新/旧条文 | 旧法附則第15条33項 |
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家消費型太陽光発電設備 (再生可能エネルギー発電施設の年間発電量が、ひとつの需要先の年間消費電力量の範囲内である設備) | 対象資産 | 固定価格買取制度の対象となる 再生可能エネルギー設備 |
平成28年4月1日~平成30年3月31日 | 取得時期 | 平成24年5月29日~平成28年3月31日 |
認定を受けたものは特例不可 | 固定価格 買取制度の認定 | 経産省大臣の認定を受けたものが 特例の対象となる |
補助を受けていることが 特例の認定に必要 | 再生可能エネルギー 事業者支援事業費に 係る補助 | 適用なし (平成28年度より開始のため) |
わがまち特例 最初の3年度分・価格の2/3 | 特例割合 |
最初の3年度分・価格の2/3 |
10kW以上 | 出力 | 10kW以上 |
○注意:従来固定価格買取制度の対象として、経済産業大臣の認定を受けた再生可能エネルギー発電設備が特例の対象となっていました。しかし平成28年4月1日取得分から、当該認定を受けた太陽光発電設備は特例の対象外となります。これに代わり、再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を受けた自家用型の太陽光発電設備が、特例の対象となります。
平成29年度より本特例の適用を受ける場合には、「固定資産税の課税標準の特例に係る届出書」と「一般社団法人 環境共創イニシアチブ」が発行した「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」を認定資料としてご提出いただく必要がございます。
なお、平成28年3月31日以前に取得した設備のついては、引き続き従前の規定が適用されることにご留意ください。
根拠法令
特例適用申請書
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