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    後期高齢者医療に係る手続き

    • 初版公開日:[2023年03月29日]
    • 更新日:[2023年3月29日]
    • ID:18300

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    後期高齢者医療制度の障害認定について

    後期高齢者医療制度は、原則75歳以上の方を対象とした制度ですが、65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある方で、申請により後期高齢者医療広域連合に認められた方も加入することができます。

    ○下記の手帳等をお持ちの方、または同等の障害があると認められる方が対象となります。

    • 国民年金法等における障害年金:1・2級
    • 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部(音声、言語、下肢1・3・4号)
    • 療育手帳:重度の区分
    • 精神障害者保健福祉手帳:1・2級

    加入を希望する方は、以下の申請書類に障害の状態を確認できるもの(障害者手帳、国民年金証書など)のコピーを添付して、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。

    後期高齢者医療被保険者証などの再交付について

    後期高齢者医療被保険者証などを紛失し、再交付を希望する場合は、以下の申請書類を、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。また、窓口に来られた方のご本人様確認をいたしますので、顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードなど)を持参してください。

    ※地域センターで再交付申請された場合、被保険者証などは後日郵送いたします。

    後期高齢者医療制度の被保険者が死亡した場合の葬祭費について

    後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき、申請によりその葬祭を行った方(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。

    葬祭費を申請される場合は、以下の申請書類に葬祭を行った方(喪主)を確認できる書類(会葬礼状または葬儀の領収書など)のコピーを添付して、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。

    なお、会葬礼状または葬儀の領収書など葬祭を行った方(喪主)を確認できる書類の添付ができない場合は、以下の「後期高齢者医療葬祭費申立書」を添付してください。

    後期高齢者医療制度の特定疾病の認定(特定疾病療養受療証)について

    人工透析など高度な治療が長期間必要となる方について、申請により、「特定疾病療養受領証」を交付します。

    申請を希望される場合は、以下の「後期高齢者医療特定疾病認定申請書」および「後期高齢者医療特定疾病認定のための医師(歯科医師)の証明書」を、保険年金課、朝夷行政センター、または各地域センターに提出をしてください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部保険年金課

    電話: 0470(33)1060

    ファックス: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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