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    市税の主なもの

    • 初版公開日:[2021年08月05日]
    • 更新日:[2021年11月25日]
    • ID:619
    市税の主なもの詳細
    種類納税義務者種類備考

    市県民税

     

    1月1日現在、市内に住所がある方で、前年(1月~12月)に所得があった方(所得割と均等割)

    1月1日現在、市内に住所がない方で、事務所・事業所また家屋が市内にある方(均等割)
    ※市民税均等割は3,500円
      県民税均等割は1,500円

    税額は、前年の収入をもとに所得に応じて算出されますので、毎年3月15日までに申告書を提出してください。ただし、給与収入のみで年末調整済みの方、所得税の確定申告をした方は、申告の必要はありません。
    法人市民税市内に事務所または事業所などがある法人
    (法人税割と均等割があります。)

    原則として事業年度終了の翌日から2ヶ月以内に確定申告をして納めます。法人等が事務所・事業所などを設けた場合、あるいは廃止した場合は速やかに登記簿謄本を添付した届出書の提出が必要です。提出先は市民生活部税務課になります。
    (法人税割の税率)

    平成26年10月1日以後に開始する事業年度、法人税割額=課税標準となる法人税額×税率9.7%

    令和元年10月1日以後に開始する事業年度、法人税割額=課税標準となる法人税額×税率6.0%

    固定資産税1月1日現在、市内に土地、家屋および償却資産を所有する方
    免税点(課税標準額)
    土地30万円未満
    家屋20万円未満
    償却資産150万円未満
    税額は、課税標準額(土地・家屋・償却資産)×税率(1.4/100)=固定資産税となります。
    毎年4月に課税台帳の縦覧ができます。

    ※土地・家屋には申告に基づいて特例・減額措置が適用される場合があります。
    軽自動車税 4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、二輪小型自動車、小型特殊自動車(農耕作業用を含む)を所有する方身体に障害がある方などが所有し、本人や家族が運転する車の税金は免除される場合があります。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 市民生活部税務課

    電話: 0470(33)1023

    ファックス: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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