入湯税について


入湯税について

 入湯税は、目的税であり、観光施設の整備などに活用されています。

 鉱泉浴場における入湯に対して一人一日150円(宿泊を伴わない場合は50円)課税されます。

 ただし、年齢12歳未満の方、学校教育上の見地から行われる行事の場合において入湯する方、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する方については課税されません。

 鉱泉浴場の経営者(特別徴収義務者)が入湯客から徴収し、翌月の15日までに申告し納めることとなっています。



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