住宅宿泊事業(民泊)について
「民泊」は、自宅の一部や空き別荘などの住宅等を提供して宿泊料を受け、人を宿泊させることをいいます。
国内外の観光宿泊需要の高まりを受け、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、平成30年6月15日に住宅宿泊事業法が施行されました。
住宅宿泊事業法では、宿泊させることのできる年間日数は180日を超えないものとされており、その日数を超えて事業を営む場合は旅館業法に基づく許可が必要になります。
民泊を始めたい事業者の皆さんへ
住宅宿泊事業法の届出を行うことで、旅館業の許可を得なくても営業できます。
住宅宿泊事業法の届出は、原則インターネットから行います。
住宅宿泊事業法の届出窓口は千葉県健康支援部衛生指導課になります。
千葉県健康福祉部衛生指導課
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
電話番号:043-223-2627
住宅宿泊事業の相談、問い合わせ先
民泊制度コールセンター
0570-041-389(全国共通ナビダイヤル)
受付時間 平日9:00から17:00
民泊制度ポータルサイト
住宅宿泊事業制度全般のご案内しています。
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343)
・商工観光部・観光プロモーション課
電話:0470(33)1091
FAX:0470(20)4230
お問い合わせフォーム
[トップ]