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あしあと

    児童扶養手当制度改正(令和6年11月分以降)

    • 初版公開日:[2024年08月13日]
    • 更新日:[2024年10月3日]
    • ID:20899

    児童扶養手当制度改正について

    令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

    (扶養義務者等の変更はありません。)

    1.所得限度額の引上げ

    令和6年11月分から(令和7年1月に支払い)
    全部支給となる所得制限限度額
    (受給資格者本人の前年所得)
    一部支給となる所得制限限度額
    (受給資格者本人の前年所得)
    扶養する児童等の数収入ベース所得ベース収入ベース所得ベース
    これまで令和6年11月分~これまで令和6年11月分~これまで令和6年11月分~これまで令和6年11月分~
    01,220,0001,420,000490,000690,0003,114,0003,343,0001,920,0002,080,000
    1人1,600,0001,900,000870,0001,070,0003,650,0003,850,0002,300,0002,460,000
    2人2,157,0002,443,0001,250,0001,450,0004,125,0004,325,0002,680,0002,840,000
    3人2,700,0002,986,0001,630,0001,830,0004,600,0004,800,0003,060,0003,220,000
    4人3,243,0003,529,0002,010,0002,210,0005,075,0005,275,0003,440,0003,600,000
    5人3,763,0004,013,0002,390,0002,590,0005,550,0005,750,0003,820,0003,980,000


    2.第3子以降の加算額の引上げ

       第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

      ◇これまで

       全部支給 6,450円

       一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます。)

      ◇令和6年11月分から

       全部支給 10,750円

       一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます。)

    制度改正に伴い手続きが必要な方

    ・現在所得超過により児童扶養手当を受給していない方で、令和6年11月からの制度改正の所得制限内に該当する場合。

     ※令和6年10月1日から申請できます。

    制度改正に伴い申請が不要な方

    ・児童扶養手当を受給中

    ・令和6年度の児童扶養手当の現況届を提出している方

     (令和6年8月1日~30日までの期間)

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343)  教育委員会 子ども教育課児童福祉係(丸山分庁舎)
    電話: 0470(46)2936 ファクス: 0470(46)4059