児童扶養手当制度改正(令和6年11月分以降)
- 初版公開日:[2024年08月13日]
- 更新日:[2024年10月3日]
- ID:20899
児童扶養手当制度改正について
令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
(扶養義務者等の変更はありません。)
1.所得限度額の引上げ
全部支給となる所得制限限度額 (受給資格者本人の前年所得) | 一部支給となる所得制限限度額 (受給資格者本人の前年所得) | |||||||
扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | 令和6年11月分~ | これまで | 令和6年11月分~ | これまで | 令和6年11月分~ | これまで | 令和6年11月分~ | |
0 | 1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人 | 1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,450,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
◇これまで
全部支給 6,450円
一部支給 6,440円~3,230円(所得に応じて決定されます。)
◇令和6年11月分から
全部支給 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円(所得に応じて決定されます。)
制度改正に伴い手続きが必要な方
・現在所得超過により児童扶養手当を受給していない方で、令和6年11月からの制度改正の所得制限内に該当する場合。
※令和6年10月1日から申請できます。
制度改正に伴い申請が不要な方
・児童扶養手当を受給中
・令和6年度の児童扶養手当の現況届を提出している方
(令和6年8月1日~30日までの期間)
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 教育委員会 子ども教育課児童福祉係(丸山分庁舎)
電話: 0470(46)2936 ファクス: 0470(46)4059
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