令和5年度 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金【3万円】について
- 初版公開日:[2023年06月21日]
- 更新日:[2023年9月25日]
- ID:18729
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制度概要
電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対し、1世帯当たり3万円を給付するものです。
この給付金は、国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用して実施します。

給付対象世帯
●住民税非課税世帯
基準日(令和5年6月1日)時点で、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯
※以下、対象とならない世帯
・世帯全員が、別世帯の住民税課税者の扶養や事業専従者になっている世帯
・世帯主が、令和5年1月1日現在で日本国内の市区町村の住民基本台帳に登録されていない世帯
・租税条約に基づき課税を免除される方がいる世帯
・基準日以降に令和5年度の修正申告等を行い、住民税均等割が課税となった世帯

給付額
1世帯当たり3万円
※1世帯1回限り。
【差押禁止等について】
「令和五年三月予備費使用に係る低所得者世帯給付金に係る差押禁止等に関する法律」(令和5年法律第64号)に基づき
この給付金を受ける権利や金銭を差し押さえることはできません。また、税金は課税されません。

給付金の支給日について
確認書または申請書の受付の日から4週間程度で順次振り込みになります。
支給決定通知等は交付しませんので、通帳に記帳してご確認ください。
振り込み摘要欄については、「カカクコウトウキュウフキン」と記載される予定です。
金融機関により、記載される文字が途中で切れてしまったりしますのでご了承ください。
受付日 | 支給予定日 |
---|---|
~7月7日 | 7月21日 |
~7月14日 | 7月28日 |
~7月14日の一部 | 8月1日 |
~7月24日 | 8月4日 |
~7月28日 | 8月10日 |
~8月4日 | 8月18日 |
~8月10日 | 8月25日 |
~8月18日 | 9月1日 |
~8月25日 | 9月8日 |
~9月1日 | 9月14日 |
~9月8日 | 9月22日 |
~9月15日 | 10月2日 |
~9月29日 | 10月13日 |

給付金の受給について
対象と思われる世帯へは、市から確認書を送付します。
令和5年7月5日に発送しました。
同封の記入例を参考に対象要件に合致することをご確認いただき、給付対象となる場合は必要事項を記入の上、返送してください。
確認書の提出期限となる10月31日までに確認書等の返送がない方は、給付金の受給はできません。

提出書類
確認書の内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、同封した返信用封筒により以下の提出書類を提出期限までに返送してください。
給付金を振込む口座 | 提出必要書類 |
---|---|
確認書に記載されている支給口座に振込みを希望する場合 | ・確認書 |
確認書に記載せれている支給口座と異なる口座に振込みを希望する場合 | ・確認書 ・口座が確認できる通帳の写しなど ・本人確認書類 |
確認書の支給口座欄が空欄である場合 | ・確認書 ・口座が確認できる通帳の写しなど |
代理人が請求・受給をするときは、(1)世帯主の本人確認書類、(2)代理人の本人確認書類、(3)支給口座が確認できる通帳等の写しを添付してください。

確認書の提出期限
令和5年10月31日(火曜日)まで (郵送の場合は消印有効)

給付の時期
確認書の返送受理後、4週間程度で指定の口座に振込みます。
振込日について通知は行いません。記帳などによりご確認ください。

注意事項
- 未申告の方(被扶養者を除く)が同一世帯にいる場合、確認書を送付しませんので、住民税申告を済ませてから申請をしてください。
- 返送された確認書の内容に不備がある場合は、給付が遅れることがあります。
- 給付金を受給した後に、給付要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。(遡って令和5年度の修正申告等を行い、住民税均等割が課税となった場合など)
- 本給付金の世帯は、基準日(令和5年6月1日)現在の世帯になります。基準日の翌日以後に別世帯となっても同一世帯とみなされ、基準日時点の世帯主が給付金を受け取ることになります。
- 世帯主が基準日以後に死亡した場合は、基準日時点での同一世帯員の中から新たに世帯主になった方が受給権者となります。

詐欺にご注意ください
この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めることは絶対にありません。

DV等により避難している方
配偶者などからの暴力を理由に避難している場合、避難先の市区町村から給付金を受給できる場合があります。避難先の市区町村へご相談ください。

次の世帯の方は給付金申請書の提出が必要です
市から確認書が送付されていない住民税非課税相当の世帯で次に該当する方は給付金申請書の提出が必要です。
・未申告の方がいる世帯(被扶養者を除く。)
・令和5年1月1日現在で南房総市に住所のなかった方がいる世帯
給付金申請書に必要書類(申請者(世帯主)の確認書類、世帯主の口座がわかる通帳の写し、上記の方の令和5年度住民税非課税証明書の写しなど)を添えて提出してください。

申請期限
令和5年10月31日(火曜日)まで (郵送の場合は消印有効)
申請窓口は、保健福祉部 社会福祉課(三芳分庁舎)です。
〒294-8701 南房総市谷向100番地
申請書様式
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問い合わせ先
保健福祉部 社会福祉課 電話0470-36-1153 〒294-8701 南房総市谷向100番地