ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    新型コロナ感染症要支援者等に対するサービス提供慰労金の支給について

    • 初版公開日:[2023年01月27日]
    • 更新日:[2023年1月27日]
    • ID:17998

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

    要支援者等に対するサービスを提供した事業所へ慰労金を支給します

    予算に限りがありますので、申請する場合は事前に高齢者支援課へご相談ください。

    概要

    同居する介護者等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合に高齢者及び障がい者・児の生活維持・安定のため、在宅支援などを提供した福祉サービス事業者に対して慰労金を支給します。

    支給対象者

    要支援者等(※1)に在宅支援等を提供した職員に対し、手当として1人当たり16万円以上支給する福祉サービス事業者(介護サービスまたは障がい福祉サービス事業者)

    (※1) 同居する介護者等が新型コロナウイルス感染症に感染し不在となり、在宅支援などが必要な当市の高齢者及び障がい者・児

    支給内容

    1 慰労金の額は、要支援者等に在宅支援等を提供する福祉サービス事業者の職員1人あたり、20万円とします。なお、要支援者等1人に対し、複数の職員が交代制でサービスを提供した場合は1人分とします。(複数の職員が同時にサービスを提供する場合はご相談ください)また、補助金の交付は補助対象者につき、1年度に1回とします。

    2 慰労金は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に介護サービス等を提供した事業者に、予算の範囲内で支給をします。(場合によっては、年度途中で事業が終了となります。)


    申請方法

    下記の書類を作成のうえ、担当課まで提出してください。

    (1)新型コロナウイルス感染症要支援者等に対するサービス提供慰労金支給申請書兼請求書

    (2)添付書類

      ◇介護サービス事業所 

       ・慰労金の支給対象となるサービス提供の記録の写し

       ・居宅サービス計画書・サービス利用(実績)票の写し

       ・手当の支払いがわかる書類

      ◇障がい福祉サービス事業所

       ・慰労金の支給対象となるサービス提供の記録の写し

       ・サービス等利用計画または個別支援計画の写し

       ・手当の支払いがわかる書類


    申請期限

    令和5年3月31日まで

    (ただし、予算に達した場合は、期限にかかわらず終了となります。)

    担当課及び提出先

    〒294-8701 南房総市谷向100番地

    南房総市 保健福祉部高齢者支援課  宛

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部高齢者支援課(三芳分庁舎)

    電話: 0470(36)1152

    ファックス: 0470(36)1133

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム