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    乳幼児(生後6か月から4歳までの方)の新型コロナワクチン接種について

    • 初版公開日:[2022年11月08日]
    • 更新日:[2023年1月11日]
    • ID:17643

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    生後6か月から新型コロナワクチンが接種できます

     生後6か月から4歳の方も新型コロナワクチンが受けられるようになりました。

     ワクチン接種については、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持っていただいた上で、保護者の方の意思に基づいてご判断ください。

     厚生労働省「生後6か月から4歳の方へのワクチン接種(乳幼児接種)についてのお知らせ」(別ウインドウで開く)


    接種が受けられる期間

     令和5年3月31日まで

    乳幼児用ワクチンの接種対象

    使用するワクチンと回数・間隔

    【使用ワクチン】

     ファイザー社製(6か月~4歳用)ワクチンを使用します。


    【接種回数】

     3回接種して、初回接種が完了します。


    【接種間隔】

    ・1回目接種後、3週間あけて2回目を接種し、2回目接種後、8週間あけて3回目を接種します。

    ※初回接種については、1回目の接種時の年齢に基づいて判断します。1回目の接種時に4歳だった方が、2回目・3回目の接種時までに5歳の誕生日を迎えた場合も、1回目と同じ乳幼児用(6か月~4歳用)ワクチンを使用します。

    ※1回目の接種からの間隔が3週間を超えた場合、または2回目の接種からの間隔が8週間を超えた場合は、できるだけ速やかに2回目または3回目の接種を受けてください。

    ※令和5年3月31日までに、全ての接種が完了しない場合でも、一定の効果は期待されますので、可能な範囲で接種をご検討ください。



    ワクチン接種を受けるには、保護者の同意と立ち合いが必要です

    ワクチン接種を受ける際には、感染症予防の効果と副反応のリスクの双方について、正しい知識を持ったうえで、保護者の方の意思に基づいて接種をご判断いただきますようお願いします。

    接種をする際は、予診票の接種希望欄に保護者の署名が必要となります。

    接種の際、やむを得ない事情で同伴できず、保護者以外が同伴する場合は、委任状の記載が必要です。


    厚生労働省 生後6か月から4歳のお子様の保護者の方へ 新型コロナワクチン接種についてのお知らせ(別ウインドウで開く)

    接種券の送付について

    接種券発送スケジュール
     生年月日 発送見込み
     ~令和4年6月30日まで発送済 
    令和4年7月1日~令和4年7月31日令和4年12月末
    令和4年8月1日~令和4年10月1日令和5年1月中旬(予定)

    ※令和5年3月31日までに、全ての接種が完了しない場合でも、一定の効果は期待されますので、可能な範囲で接種をご検討ください。

    乳幼児用ワクチン接種実施医療機関(令和4年12月5日現在の情報)

    ・安房地域医療センター (館山市山本1155)

     電話:080-9534-7681、090-5536-4678、090-5537-6338 (月~金曜日 9時00分~午後4時00分) ※おかけ間違いのないようご注意ください。

     インターネット予約はこちらから(別ウインドウで開く)    (南房総市の市町村コード : 122343)

    安房地域医療センターでのワクチン接種について


    ・亀田クリニック (鴨川市東町1344)

    亀田クリニックでのワクチン接種について


    ・勝山クリニック (安房郡鋸南町勝山319)

     電話:0470-55-2138 (診療時間内)  ※窓口でも予約受付



    接種をする際の注意事項

    ・新型コロナワクチンの接種前後にほかのワクチン接種(インフルエンザワクチンを除く)を行う場合は、13日以上の間隔をあけてください。

    ・インフルエンザワクチンは、新型コロナワクチンとの接種間隔に規定がないため、同時接種を受けることが可能です。


    ・ワクチン接種当日は、母子健康手帳をご持参ください。


    副反応等に関する相談窓口

    千葉県新型コロナワクチン副反応等相談窓口

     電話番号 03-6412-9326 ※おかけ間違いのないようご注意ください。

     受付時間 24時間(土曜日・日曜日・祝日を含む)

     千葉県ホームページ(別ウインドウで開く)

    予防接種健康被害救済制度について

    予防接種では、健康被害が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

    副反応による健康被害が起きた場合の補償について(厚生労働省)(別ウインドウで開く)

    健康被害救済制度(厚生労働省)(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康推進課(三芳保健福祉センター)

    電話: 0470-36-1154

    ファックス: 0470-29-7271

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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