新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の解除に係る公共施設の利用について
- [2022年3月18日]
- ID:16036
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公共施設の利用について(令和4年3月22日から当面の間)
公共施設の利用については、利用者の体調確認や施設内の消毒などの感染拡大防止対策を講じたうえで、一部の施設を除き通常利用とする。

利用をする場合の留意事項
- 利用者の手洗いや手指消毒の励行及びマスクの着用
- 利用者の体調確認(体温測定や症状の有無)
- 室内会場のこまめな換気(1時間に2回以上、1回に5分間以上。または室温に配慮し常時窓開け)
- 人を密集させない環境を整備(利用人数の制限等)
- 飛沫感染を防ぐための対策として、「人との間隔は2mを目安に保つ」「可能な限り対面での会話は避ける」
- 感染が確認された場合の参加者への確実な連絡と行政機関による調査への協力
- その他、施設管理者等の定める感染拡大防止対策を遵守すること

利用制限のある施設

学校社会体育施設
市内の定期利用団体のみ利用可能(複数団体での利用は不可)

浴場
予約制・人数制限はありで実施。足湯は、当面利用不可を継続する。

その他
新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況等を見ながら、適宜見直しを行う。