【高校生等の申請期限は3月31日です】子育て世帯への臨時特別給付金(10万円)に関するご案内
- 初版公開日:[2021年12月14日]
- 更新日:[2022年1月5日]
- ID:15666
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
ページ内目次
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、子育て世帯を支援する取り組みの一つとして、臨時特別の給付金を支給します。

支給額
対象児童一人あたり10万円(一回限り)

高校生のみを養育している保護者の方は支給申請が必要です
令和3年12月22日現在で南房総市から給付金に係る案内文書が届いていない対象者の方は、次のいずれかの方法で支給申請書を入手し、必要事項を記入したうえで直接窓口に提出するか、郵送により提出してください。
- このページから申請書様式をダウンロード・入力して印刷(押印が必要です)、または様式を印刷して記入押印する。
- 三芳分庁舎社会福祉課、本庁市民課、朝夷行政センターおよび各地域センターで配布している申請書を受け取って記入押印する。

提出先

直接窓口に提出する場合の提出先
三芳分庁舎社会福祉課、本庁市民課、朝夷行政センターおよび各地域センター
【注記】受付は開庁時間のみとなります。

郵送する場合の提出先
南房総市社会福祉課児童福祉係 〒294-8701 南房総市谷向100番地
【注記】到着日が受付日になります。

支給対象者(申請が必要な方)
令和3年9月30日時点で南房総市に住所を有する方で、
- 児童について所属庁から令和3年10月支給(9月分)の児童手当(本則給付)を受給した公務員
- 児童扶養手当資格認定者以外で、児童手当の対象外(16歳から18歳)の児童のみを養育していて、令和2年中の所得が児童手当(本則給付)受給基準相当の保護者
- 令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した新生児について、児童手当(本則給付)を受給する保護者は、それぞれ必要な書類を添えて申請をしていただく必要があります。

申請受付期間
令和3年12月20日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日)午後5時15分まで
【注記】郵送による申請の受付期限は、令和4年3月31日必着です。

提出先

直接窓口に提出する場合の提出先
三芳分庁舎社会福祉課、本庁市民課、朝夷行政センターおよび各地域センター
【注記】受付は開庁時間のみとなります。

郵送する場合の提出先
南房総市社会福祉課児童福祉係 〒294-8701 南房総市谷向100番地
【注記】到着日が受付日になります。

必要書類
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)
- 給付金の振込先金融機関口座の確認書類の写し
【注記】申請書(請求書)には、必ず押印してください。
【注記】請求印になりますので、シャチハタなどのスタンプ以外のハンコで押印してください。
【注記】訂正する場合は、2重線で取り消し、「1.申請・請求者」に押印した印で訂正印を押してください。
【注記】金額の訂正はできませんので、申請書(請求書)の書き直しをお願いします。
【注記】下記に該当する方は添付書類が必要です。
令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(請求書)
※【注記】 申請書の「5.受取方法」は「1.申請・請求者」と同じ名義の口座としてください。
申請書の書き方
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

添付書類

所属庁から児童手当を受給している方
- 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(支払決定通知書、振込通知、給与明細書、通帳のコピーなどの写し)

高校生の児童のみ、または令和3年10月1日以降に生まれた新生児を養育している方で、令和3年1月1日に南房総市に住所を有しない方
- 申請者及び配偶者の令和3年度(令和2年分)市区町村民税課税証明書または非課税証明書

振り込み口座および支給日【申請が必要な方】
申請していただいた方への給付金の支給日についてはこちらのページから随時お知らせしていきます。
なお、書類に不備があった方など、下記の申請期間に申請していただいた方でも支給日に支払えないことがありますのでご注意ください。
申請期間 支給日
・令和3年12月20日(月曜日)~令和3年12月28日(火曜日) 令和4年1月17日(月曜日)
・令和3年12月29日(水曜日)~令和4年1月14日(金曜日) 令和4年1月28日(金曜日)
・令和4年1月15日(土曜日)~令和4年1月28日(金曜日) 令和4年2月16日(水曜日)
・令和4年1月29日(土曜日)~令和4年2月10日(木曜日) 令和4年3月1日(火曜日)
・令和4年2月11日(金曜日)~令和4年2月28日(月曜日) 令和4年3月15日(火曜日)
・令和4年3月1日(火曜日)~令和4年3月11日(金曜日) 令和4年3月18日(金曜日)
・令和4年3月12日(土曜日)以降 随時振り込みを行いますので、口座をご確認ください。

振り込み口座および支給日【申請が不要な方】
・児童手当または児童扶養手当の振込口座として登録してある口座に振り込みました。
- 申請を必要としない方への振り込みは12月27日です。

給付金の趣旨について(受給者の方へお願い)
この給付金は、「子どもたちを力強く支援し、その未来を拓く」観点から実施するものであることから、9月以降の離婚により子どもの主たる養育者が変更し、給付金が元の養育者に振り込まれた場合においても、給付金が子どものために使われるよう、現在の養育者と話し合っていただくなど、制度の趣旨にあった使われ方となるよう受給者の皆さんには御協力をお願いします。
子育て世帯への臨時特別給付の趣旨について

支給対象者(申請不要で給付金を受け取れる方)
申請不要で給付金を受け取れる方宛に12月13日付で案内文書を送付しました。
【注記】対象児童一人当たり5万円の支給と記載されていますが、10万円に変更しました。
【注記】支給を希望しない場合は拒否の届出書の提出が必要です。

申請不要で給付金を受け取れる方(1)
平成15年4月2日から令和3年9月30日までに生まれた児童を養育し、中学生以下の児童について南房総市から令和3年10月支給(9月分)の児童手当(本則給付)を受給した保護者。
- 令和3年9月1日から9月30日までに生まれた児童については、10月分の児童手当を受給する保護者。
- 児童手当の児童数算定対象となっている16歳~18歳の児童についても同様です。

次の方は対象となりません
- 対象となり得る年齢の児童を養育していても、児童手当(特例給付)を受給している方および、令和2年中の所得が児童手当(特例給付)受給基準相当の方は支給対象者になりません。受給基準については、児童手当(特例給付)受給基準の「所得制限基準額」の表(別ウインドウで開く)をご覧ください。
- 対象となり得る年齢であっても、配偶者がいる児童は対象児童となりません。

申請不要で給付金を受け取れる方(2)
南房総市において令和4年1月期の児童扶養手当の資格が認定(全部停止を含む)されていて、かつ児童手当の対象外(16歳から18歳)の児童のみを養育している保護者

給付金受給拒否の届出書について
この給付金を受給拒否される方は、「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金受給拒否の届出書」をダウンロードするか、直接問い合わせいただき、令和3年12月21日(火曜日)までに、窓口に届出書を提出してください。
給付金受給拒否の届出書

南房総市での支給に関するお問い合わせ
社会福祉課 児童福祉係
0470-36-1153(直通)

制度全般に関するお問い合わせ
本制度について不明な点がございましたら、国(内閣府)が設置したコールセンターに問い合わせてください。
○内閣府コールセンター(フリーダイヤル)
0120-526-145
受付時間 午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日も開設、12月29日~1月3日は休み)
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!