新型コロナワクチンの有効期限延長のお知らせ
- 初版公開日:[2021年11月16日]
- 更新日:[2023年1月30日]
- ID:15658
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ワクチンの有効期間は、当該ワクチンを製造・販売する企業において収集された、一定期間保存した後の品質に関するデータに基づき、薬事上の手続きを経て、設定されます。このため、一度有効期間を設定した後であっても、そうしたデータに基づき、薬事上の手続きを経て、有効期間が延長されることがあります。
令和5年1月25日現在、ファイザー社ワクチン(12歳以上用、1価:起源株)・ファイザー社ワクチン(12歳以上用、2価:起源株/オミクロン株)・ファイザー社ワクチン(5~11歳用)・ファイザー社ワクチン(6か月~4歳用)の有効期間は18か月、モデルナ社ワクチンの有効期間は9か月となっています。
一方で、延長前の有効期間等を前提とした有効期限(最終有効年月日)が印字されているバイアルも現在流通し、使用されているところですが、このようなバイアルについては、新型コロナワクチンの有効活用の観点から、延長後の有効期間を前提として取り扱って差し支えないこととなっています。
詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。
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南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部健康推進課(三芳保健福祉センター)
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