【令和3年度分】新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税・介護保険料の減免
- 初版公開日:[2022年07月04日]
- 更新日:[2022年7月4日]
- ID:14751

令和4年3月末に資格を取得した、または、令和2年の所得の変更が生じたことなどにより、令和3年度分の国保税・介護保険料が令和4年4月以降の納期限で賦課されている世帯・方で、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少するなど、一定の基準に該当する場合は、申請により国保税・介護保険料の全部または一部が減免されます。
以下に簡易的なフローチャートを用意しましたのでご活用ください。
減免判定フローチャート (PDF形式、221.54KB)
※減免の可否はあくまで提出された申請書類により判断されます。
令和4年度分の国民健康保険税・介護保険料の減免については要件等が異なります。以下のページをご確認ください。

国民健康保険税の減免について

減免対象世帯
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者(注)が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和3年中の事業(営業等・農業)収入、
給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」)のいずれかの収入が減少し、
次のアからウまでのすべてに該当する場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)
が令和2年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 減少した事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること
ウ 令和2年中の合計所得金額が1,000万円以下であること
※「減少した事業収入等に係る令和2年中の所得額」(下記表1のB)が0円(マイナス含む)の場合は、減免額が0円(減免の対象外)となりますので、あらかじめご了承ください。
※持続化給付金等の各種給付金について、アについては収入には含めず、イおよびウについては所得に含めます。
※新型コロナウイルス感染症の影響の有無にかかわらず、「非自発的失業者」(倒産や解雇などで離職した年齢65歳未満の方)に該当する場合は、別途軽減措置があるため今回の減免対象となりません。なお、給与収入以外の事業収入などの減収がある場合は、(2)に該当する場合があります。
→「非自発的失業者の方に対する国民健康保険税の軽減措置」について、詳しくは、こちらをご覧ください。(別ウインドウで開く)
(注)この減免における「主たる生計維持者」とは、原則としてその世帯における「世帯主」となります。「世帯主」以外の世帯員の方が「主たる生計維持者」として減免申請する場合は、世帯主の変更の届出が必要となります。「主たる生計維持者」の国民健康保険または介護保険の加入の有無は問われません。

減免の対象となる保険税
令和3年度分の国民健康保険税であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものです。すでに納付された保険税についても対象(還付)となります。
※資格の取得日から14日以内に手続きが行われなかったため、令和4年4月以降に納期限が定められた令和3年度分の国保税については、減免の対象外となります。

減免割合
(いずれの基準にも該当する場合は減免額の大きいものが適用されます)
・減免対象世帯の(1)に該当する場合…全額免除
・減免対象世帯の(2)に該当する場合…【表1】で算出した対象保険税額に【表2】の減免の割合を乗じた額
対象保険税額(A×B/C) |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和2年中の所得額 (減少した事業収入等が二つ以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者および当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和2年中の合計所得金額 |
主たる生計維持者の 令和2年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和2年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全額が免除されます。

介護保険料の減免について

減免対象者(介護保険第1号被保険者)
(1)新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った場合
(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間)
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和3年中の事業(営業等・農業)収入、
給与収入、不動産収入または山林収入(以下「事業収入等」)のいずれかの収入が減少し、
次のアおよびイに該当する場合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)
が令和2年中の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
イ 減少した事業収入等に係る所得以外の令和2年中の所得の合計額が400万円以下であること
※「減少した事業収入等に係る令和元年中の所得額」(下記表1のB)が0円(マイナス含む)の場合は、減免額が0円(減免の対象外)となりますので、あらかじめご了承ください。
※持続化給付金等の各種給付金について、アについては収入には含めず、イについては所得に含めます。

減免の対象となる保険料
令和3年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものです。すでに納付された保険料についても対象(還付)となります。
※資格の取得日から14日以内に加入の手続きが行われなかったため、令和4年4月以降に納期限が定められた令和3年度分の介護保険料については、減免の対象外となります。

減免割合
(いずれの基準にも該当する場合は減免額の大きいものが適用されます)
・減免対象者の(1)に該当する場合…全額免除
・減免対象者の(2)に該当する場合…【表1】で算出した対象保険料額に【表2】の減免の割合を乗じた額
対象保険料額(A×B/C) |
A:当該第1号被保険者の保険料額 B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少した事業収入等に係る令和2年中の所得額 C:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の令和2年中の合計所得金額 |
主たる生計維持者の 令和2年中の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
※主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、令和2年中の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額が免除されます。

必要書類(国保税・介護保険料共通)
1.申請書類(下記リンクからダウンロードいただくか、下記お問い合わせ先までご請求ください)
・減免申請書
・収入等申告書…(2)に該当する場合
2.添付書類
(1)に該当する場合
・医師の診断書など
(2)に該当する場合
・令和2年中及び令和3年中の収入が確認できるものとして、確定申告書の控えや源泉徴収票の写しなど
・持続化給付金等の各種給付金がある場合は、交付決定通知書など
・保険金など補てん金がある場合は、保険の契約書や振込通知、帳簿の写しなど
・事業等の廃止や失業の場合には、廃業届や事業主の証明、雇用保険受給資格者証の写しなど
※減免対象世帯(者)の(1)~(2)の区分に応じて、減免申請書以外の必要書類が異なります。
減免申請書および収入等申告書をダウンロードして提出される場合、できるだけ両面印刷したものを使用してください。
※添付書類については、原本をA4サイズ・片面にコピーしたものを添付してください。
やむを得ず添付書類が用意できない場合は、減免申請書の裏面(申立書)をご記入ください。
※補てん金について、国や自治体から支給される各種給付金(特別定額給付金や持続化給付金など)は含みません。
収入等申告書(エクセル版またはPDF版のどちらかをお使いください)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

減免申請(手続)
窓口の混雑を避けるため、郵送による提出とさせていただきます。(保険年金課または高齢者支援課あて)
<あて先>
国保税の減免 〒299-2492 南房総市富浦町青木28 南房総市市民生活部保険年金課
介護保険料の減免 〒294-8701 南房総市谷向100 南房総市保健福祉部高齢者支援課
国保税および介護保険料の両方とも減免申請される場合は、必要書類は1通のみで構いません。その場合は、保険年金課へ提出してください。
提出された書類は返却いたしかねますので、十分ご注意ください。
なお、提出書類に不備がある場合は書類一式を返送することがあります。記入漏れや不足書類がないかなどを十分ご確認ください。
申請内容について電話確認させていただく場合がありますので、日中に連絡のとれる連絡先を必ずご記入ください。
申請受付から減免決定まで1~2か月程度かかる見込みです。審査結果については個別に通知します。
申請期限:令和5年3月31日(金曜日)

減免に関するお問い合わせ
【国民健康保険に関すること】 保険年金課 電話 33-1060
【介護保険に関すること】 高齢者支援課 電話 36-1152