新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のご案内
- 初版公開日:[2021年06月19日]
- 更新日:[2021年7月15日]
- ID:14665
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
緊急小口資金等の特例貸付を終了した世帯や、再貸付について不承認とされた世帯等に対して「新型コロナウイルス生活困窮者自立支援金」を支給します。

1.支給対象世帯
緊急小口資金等の特例 貸付を 利用できない 世帯
(1) | 総合支援資金の再貸付を受け終わった世帯 |
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(2) | 総合支援資金の再貸付が借入最終月である世帯 |
(3) | 総合支援資金の再貸付を申請したが、不承認となった世帯 |
(4) | 総合支援資金の再貸付の申請のために必要な、自立支援機関による支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかった世帯 |
(5) | 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付を借り終わった世帯(上記(1)~(4)の場合を除く) |
(6) | 緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付のいずれも受けており、借入最終月(緊急小口資金の場合、借入日が属する月)である世帯(上記(1)~(4)の場合を除く) |
上記の世帯に該当した上で、以下のすべてを満たしている場合
※収入と資産の要件は、住居確保給付金とほぼ同じです
■ 収入が、(1)+(2)の合計額を超えないこと※申請をする月の収入
(1)市町村民税の均等割が非課税となる収入額の12分の1
(2)生活保護の住宅扶助基準額
世帯人数 | 基準額 | 家賃額 (支給上限額) | 収入基準額(円) |
---|---|---|---|
1人 | 7.8万円 | 37,200円 | 115,200円 |
2人 | 11.5万円 | 45,000円 | 160,000円 |
3人 | 14万円 | 48,400円 | 188,400円 |
4人 | 17.5万円 | 48,400円 | 223,400円 |
5人 | 20.9万円 | 48,400円 | 257,400円 |
■ 資産が、上記(1)の6倍以下(ただし100万円以下)
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 46.8万円 |
2人 | 69万円 |
3人 | 84万円 |
4人 | 100万円 |
5人 | 100万円 |
■今後の生活の自立に向けて、下記の(1)または(2)の活動を行うこと
(1) | 公共職業安定所か、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと※(ア)~(ウ)すべてに該当 (ア)月1回以上、自立支援機関の面談等の支援を受ける (イ)月2回以上公共職業安定所で職業相談等を受ける (ウ)原則週1回以上、求人先に応募を行うまたは求人先の面接を受ける ※(イ)と(ウ)については当分の間、回数を減じ、月1回とします |
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(2) | 就労による自立が困難であり、この給付終了後の生活の維持が困難と見込まれる場合には、生活保護の申請を行うこと |

2.支給額・支給期間
単身世帯 | 6万円 |
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2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
支給期間:3か月間※住居確保給付金との併給が可能です

3.支給のための手続き
市役所への申請が必要です。申請方法は、申請窓口(社会福祉課:36-1151)に直接ご相談ください(申請期限:令和4年9月30日)。また、求職活動の状況によっては、生活保護をご案内することがあります。
1 | 自立支援金申請書および自立支援金確認書 |
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2 | 住民票の写し |
3 | 再貸付借用書の写し |
4 | 申請者及び同一世帯に属する者の申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し |
5 | 申請者および同一世帯に属する者の有している通帳の写し |
6 | 公共職業安定所から交付を受けた求職受付票の写しまたは、生活保護の申請を行っていることを確認できる書類 |
7 | 自立支援金の振込先の通帳の写し |

4.求職活動等の報告
支給期間中は、毎月、下記(1)~(3)の書類をご提出いただきます。
(1) | 求職活動等状況報告書 |
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(2) | 公共職業安定所における職業相談確認票 |
(3) | 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金常用求職活動状況報告書 |
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 保健福祉部社会福祉課(三芳分庁舎)
電話: 0470(36)1151
ファックス: 0470(36)1133
電話番号のかけ間違いにご注意ください!