新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ~市税における猶予制度のお知らせ~
- [2021年4月1日]
- ID:14192
新型コロナウイルス感染症の影響により、市税を一時に納付することができない方のために、一定の要件に該当する場合、猶予を受けられる制度があります。
地方税における猶予制度リーフレット
徴収の猶予
新型コロナウイルス感染症に納税者(ご家族を含む。)がり患された場合のほか、関連新型コロナウイルス感染症に関連する以下のようなケースに該当する場合は、猶予制度がありますので、税務課にご相談ください(徴収の猶予:地方税法第15条)。
(ケース1)災害により財産に相当な損失が生じた場合
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した施設で消毒作業が行われたことにより、備品や棚卸資産を廃棄した場合
(ケース2)ご本人またはご家族が病気にかかった場合
納税者ご本人または生計を同じにするご家族が病気にかかった場合
(ケース3)事業を廃止し、または休止した場合
納税者の方が営む事業について、やむを得ず休廃業をした場合
(ケース4)事業に著しい損失を受けた場合
納税者の方が営む事業について、利益の減少等により、著しい損失を受けた場合
申請による換価の猶予
徴収猶予の「特例制度」(受付終了)
令和2年4月30日の新型コロナ税特法の成立・施行により創設された「徴収猶予の特例制度」は、申請期限である令和3年2月1日をもって終了いたしました。
ただし、令和3年2月1日までに納期限が到来する市税で、その納期限までに申請書を提出できなかったことについて、やむを得ない理由があると認められるときは、納期限後でも申請できますので、申請方法等については、税務課にご相談ください。
徴収猶予の特例を受けられた方へ「猶予の期限にご注意ください」
徴収猶予の「特例制度」リーフレット
徴収・換価の猶予の申請様式
申請様式・記入例
徴収猶予(期間延長)申請書 (サイズ:94.98KB)
徴収猶予(期間延長)申請書(サイズ:17.51KB)
換価の猶予(期間延長)申請書(サイズ:93.77KB)
換価の猶予(期間延長)申請書 (サイズ:17.55KB)
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合)(サイズ:114.61KB)
財産目録(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)(サイズ:102.74KB)
収支の明細書(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)(サイズ:147.94KB)
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書(サイズ:80.94KB)
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※ 制度の詳細、最新情報については総務省のホームページをご覧ください。
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※ 国税関連の対応については財務省のホームページをご覧ください。
財務省のホームページ(別ウインドウで開く)