新型コロナウイルスの影響により納税が困難な方へ~徴収猶予の「特例制度」のお知らせ~
- [2020年9月10日]
- ID:13394
徴収猶予の「特例制度」のお知らせ
制度概要
- 新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、地方税の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
徴収猶予の「特例制度」リーフレット
対象となる方
以下の1、2のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
対象となる地方税
- 令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。
- これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、遡ってこの特例を利用することができます。
申請手続等
- 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、または、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
- 申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
※原則、納期限ごとの申請になります。(年度分まとめての申請はできません。)
※令和2年度固定資産税第1期の納期限は5月29日に延長されています。
申請方法
税務課窓口への来庁のほか、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)により申請できます。
※eLTAXによる申請方法については、地方税共同機構のeLTAXのホームページをご覧ください。
また、eLTAXの利用方法などのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスクにお願いします。
提出書類
- 徴収猶予申請書(特例)
- 収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等の写し)
- 一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳、法人税の申告書等の写し)
- 財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100 万円以下の場合)
- 財産目録及び収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100 万円を超える場合)
申請様式・記入例
徴収猶予の特例申請書 (サイズ:774.04KB)
徴収猶予の特例申請書 (サイズ:83.16KB)
【記入例】徴収猶予の特例申請書 (サイズ:796.16KB)
【記入例(手引)】徴収猶予の特例申請書 (サイズ:857.04KB)
【記入例(記載省略)】徴収猶予の特例申請書 (サイズ:789.32KB)
最近(2か月程度)の国税や社会保険料の納税の猶予申請書及び猶予許可通知書の写しを提出することにより、記載の省略や審査の簡略化が可能です。
財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100 万円以下の場合) (サイズ:155.48KB)
財産目録(猶予を受けようとする金額が100 万円を超える場合) (サイズ:135.26KB)
収支の明細書(猶予を受けようとする金額が100 万円を超える場合) (サイズ:149.16KB)
財産収支状況書、財産目録、収支の明細書(サイズ:83.92KB)
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※ 制度の詳細、最新情報については総務省のホームページをご覧ください。
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※ 国税関連の対応については財務省のホームページをご覧ください。
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