危機関連保証について(申請受付終了しました)
- 初版公開日:[2020年04月15日]
- 更新日:[2022年1月24日]
- ID:13139

危機関連保証について
経済産業省は、新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を発動することとしました。
※危機関連保証以外のセーフティネット融資制度
セーフティネット4号についてはこちら(別ウインドウで開く)
セーフティネット5号についてはこちら(別ウインドウで開く)

危機関連保証の概要
東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全事業所を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額(2.8億円)及びセーフティネット保証の保証限度額(2.8億円)とは別枠(2.8億円)で借入債務の100%を保証する制度。
- 対象中小企業者
新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれる南房総市内の中小企業者。 - 対象資金
経営安定資金 - 保証割合
100%保証
- 保証限度額
2億8,000万円
- 指定期間(申請受付終了しました。)
令和2年2月1日から令和3年12月31日

認定に必要な書類
申請に必要な書類は、以下のとおりになります。
・認定申請書様式
・売上高などを確認できる書類(押印必要)
新型コロナウイルス感染症に起因して、1か月間の売り上げが前年同月比15%以上減少し、その後2か月間含む3か月間の売上高等が前年同期比で15%以上減少することが見込まれることがわかるもの(損益計算書、試算表、売上台帳、通帳、受注残高表など)
・南房総市で事業を行っていることがわかる書類(確定申告書の写し、履歴事項全部証明書など)
