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あしあと

    家庭でのごみの焼却の取り締まりについて

    • [2018年5月24日]
    • ID:10802

     隣人が敷地内でビニール類を燃やしているので、市役所や館山警察署に連絡をしておりますが、話をするだけで一向に改善されません。法・条例の啓発、館山署と連携しての取り締まりを強化してほしいです。

    回答

      野外でのごみの焼却は、一部の例外を除き禁止されおり、ビニール類やプラスチックなどの生活ごみの焼却については、不法な焼却行為にあたります。
     市では、ホームページや広報誌による啓発のほか、市民からの苦情相談や通報があった場合には、現地を確認のうえ、個別に注意指導を行っています。
     市で行う注意指導は、原因者に注意喚起を行い自発的な改善を促すもので、悪質な場合や指導による改善が見られない場合などは、警察署と連携した指導を行っています。なお、取締りを行うことについては警察署の判断となります。
     この度は、貴重なご意見をありがとうございました。

    (問い合わせ先:建設環境部環境保全課 電話:0470-33-1053)