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あしあと

    固定資産税の特例措置

    • 初版公開日:[2021年12月03日]
    • 更新日:[2021年12月3日]
    • ID:8507

    南房総市半島振興対策実施地域における固定資産税の特例措置に関する条例

     南房総市の認定産業振興促進計画区域内において、半島振興法第17条に規定する施設または設備を新設し、または増設した者について、固定資産税の特例を定めるものです。

    対象となる事業

    製造業

    情報サービス業等

    農林水産物等販売業

    旅館業(下宿営業を除く。)

    対象資産

    • 家屋(対象事業の用に供するもの)
    • 償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
    • 土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合で、当該家屋の垂直投影部分に係る面積に相当する部分)

    適用期間

    当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度以降3年間

    取得価額要件

    対象となる家屋・機械・装置及び構築物の取得価額の合計が次の金額を超えること。情報サービス業等及び農林水産物等販売業の場合、資本金に関係なく500万円以上

    資本金1,000万円以下の法人、個人は、500万円以上

    資本金1,000万円超5,000万円以下の法人は、1,000万円以上

    資本金5,000万円超の法人は、2,000万円以上

    適用要件

    租税特別措置法による所得税または法人税上の青色申告による特別償却の適用を受けることができる設備であること

    既存設備の取替え・更新のための新増設の場合は、生産能力等が30%以上増加すること

    税率

    初 年 度 100分の0.14 (通常の税率の10分の1)

    第2年度 100分の0.35 (通常の税率の4分の1)

    第3年度 100分の0.70 (通常の税率の2分の1)

    届出について

     不均一課税の適用を受ける場合、毎年3月15日までに届出する必要があります。届出書類など詳細については、税務課資産税係に問い合わせてください。

    南房総市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例

     過疎地域の産業の振興を図るため、市内において、令和3年4月1日以降に、一定の事業用資産を取得した者は、次の要件に該当する場合は申請により最大3年間固定資産の課税免除が受けられます。

    対象となる事業

    製造業
    旅館業(下宿営業を除く)
    情報サービス業
    農林水産物等販売業
    ※ 農林水産物等販売業は、地域内で生産された農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、調理したものを店舗において主に当該地区以外の者に販売目的とする事業です

    対象資産

    家屋(建物及びその付属設備のうち、直接対象事業に供する部分)
    償却資産(対象事業の用に供する機械及び装置)
    土地(家屋・償却資産の直接対象事業に供する部分)
    ※取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物が着工する場合であって、当該建物の垂直投影部分に係る面積に相当する部分

    青色申告書を提出する個人または法人であり、次の要件に該当する事業・設備投資等が対象となります

    対象となる要件
    業種事業所対象となる設備投資取得価格※
    ○製造業
    ○旅館業(下宿営業を除く)
    ○資本金5,000万円以下の法人
    ○個人事業主
    取得または製作若しくは建設(建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設を含む。)500万円以上
    ○資本金5,000万円超
    1億円以下の法人
    新設・増設のみ1,000万円以上
    ○資本金1億円超の法人新設・増設のみ2,000万円以上
    ○農林水産物等販売業
    ○情報サービス業等
    ・情報サービス業
    ・有線放送業
    ・インターネット付随サービス業
    ・通信販売・市場調査
    ○資本金5,000万円以下の法人
    ○個人事業主
    取得または製作若しくは建設(建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕または模様替)のための工事による取得または建設を含む。)500万円以上
    ○資本金5,000万円超の法人
    新設・増設のみ

    ※取得価額は、圧縮記帳の適用後の金額です。

    課税免除期間

    当該固定資産に対して固定資産税を新たに課すべきこととなる年度以降3年間
    ※ 4月2日以降に対象資産を取得していても、12月31日までに事業の用に供していない場合は、翌々年度からの2年間免除となります。(例:令和3年4月2日に取得し、令和3年12月31日までに事業の用に供しない場合は、令和5年度、6年度が課税免除となります。)

    申請期限

    課税免除の適用を受ける場合、毎年3月15日までに申請してください。申請書類等詳細については、税務課資産税係に問い合わせてください。

    登録ホテル業に対する不均一課税

    国際観光ホテル整備法第3条により登録を受けたものの保有するこの事業の用に供する家屋に対して課税する固定資産税の不均一課税。

    対象となる事業

    ホテル業

    対象資産

    家屋(対象事業の用に供するもの)

    適用要件

    国際観光ホテル整備法第3条に基づき登録を受けていること

    税率

    100分の1.2 (通常の税率は100分の1.4)

    申請について

     国際観光ホテル整備法により登録後直ちに次の各事項を申請する必要があります。詳細については、税務課資産税係に問い合わせてください。

    • 所有者の住所、氏名または名称
    • 家屋の所在、家屋番号、種類、構造、床面積、平面図、価格及び登録年月日
    • 登録を証する書類