住宅取得奨励金交付制度
- 初版公開日:[2022年04月04日]
- 更新日:[2022年4月20日]
- ID:5960
定住促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、市内において新築住宅を建設または購入した子育て世帯及び若年者に対し、奨励金を交付する住宅取得奨励金交付制度を実施しています。
令和4年度からZEH、認定長期優良住宅、一定の省エネ性能を有する住宅を取得された方に加算金を交付します。
なお、令和4年4月1日以後に対象新築住宅に係る工事請負契約または売買契約を締結した方が対象です。
≪お願い≫
令和4年3月31日以前に対象新築住宅に係る工事請負契約または売買契約を締結した方は、お手数をおかけしますが、奨励金認定申請を行う前に建設課(33-1101)へご連絡ください。

制度案内
制度案内パンフレット
住宅取得奨励金パンフレット (PDF形式、363.71KB)
令和4年4月1日以後に対象新築住宅に係る工事請負契約または売買契約を締結した方向けのパンフレットです。

対象区域
市内全域が対象となります。

対象住宅

(1)対象となる新築住宅
奨励金の交付対象となる住宅は、新築であって次のすべてに該当するものとします。
- 自己の居住のために市内に建設され、または売買等により取得された一戸建て住宅または併用住宅(既存住宅の建替えも含む)。
- 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の設計による住宅であって、建築基準関係規定及びその他関係法令などに準拠している住宅であること。
- 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認済証の交付を受け、同法に基づく完了検査済証の交付を受けたもの。ただし、建築基準法第6条第1項第2号または第3号に規定する建築物以外の住宅であって、同項第4号の区域以外の区域におけるものについては、この限りでない。
- 居住用面積が70平方メートル以上のもの。

(2)対象となる省エネ性能住宅
奨励金の交付対象となる省エネ性能住宅は次のいずれかに該当するものとします。
- BELSによりZEHまたは一定の省エネ性能を有する住宅であることが示されていること。
- 長期優良住宅建築等計画認定通知書により長期優良住宅であることが示されていること。
- 設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書において断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級が省エネ基準に適合していること。

交付対象者
対象住宅を建設または購入した者で、次のすべてに該当するものとします。
- 子育て世帯の世帯員または若年者であること。
- 対象住宅の工事請負契約日または売買契約日が転入日以前または転入日から起算して3年以内であること(表C欄またはD欄による認定を受けようとする場合に限る)。
- 奨励金交付申請時に対象住宅に定住していること。
- 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。
- 奨励金交付申請時において、申請者及び同居者に市税などの滞納がないこと。
- この制度による奨励金を過去に受け取ったことがないこと。
- 対象住宅としての認定を受けようとする年度の3月31日までに奨励金の交付の決定を受けることができる見込みがあること。
- 申請者及び同居している者が南房総市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金交付要綱(令和元年南房総市告示第23号)に基づく移住支援金の交付決定を受けていないこと(別表C欄またはD欄による交付決定を受けようとする場合に限る。)。
- 申請者及び同居している者が被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第2項第1号(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被災者生活再建支援金の支給を受けていないこと。

奨励金の額
種別 | 申請者 | 基本額 | 加算額 | 業者区分 |
---|---|---|---|---|
A | 子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した者 | 30万円 | ZEH 100万円 認定長期優良住宅 70万円 一定の省エネ性能を有する住宅 40万円 | 郡市内建設業者または郡市内販売業者に限る。 |
B | 若年者であって新築住宅を建設または購入した者 | 10万円 | ZEH 100万円 認定長期優良住宅 70万円 一定の省エネ性能を有する住宅 40万円 | 郡市内建設業者または郡市内販売業者に限る。 ただし、ZEHについては、業者不問。 |
C | 子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの | 100万円 | ZEH 100万円 認定長期優良住宅 70万円 一定の省エネ性能を有する住宅 40万円 | 業者不問 |
D | 若年者であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの | 50万円 | ZEH 100万円 認定長期優良住宅 70万円 一定の省エネ性能を有する住宅 40万円 | 業者不問 |
加算額の欄において、重複しての加算はありません。
用語の定義
- 子育て世帯 満15歳以下※の子を持つ世帯 (※新築住宅として認定を受ける日の属する年度の4月1日現在の年齢)
- 若年者 満39歳以下※の者 (※新築住宅として認定を受ける日の属する年度の4月1日現在の年齢)
- 転入者 本市に転入した者または転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間、本市、館山市、鴨川市及び鋸南町の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。
- ZEH 外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅(ZEHロードマップフォローアップ委員会が公表している「ZEHの定義」中「Nearly ZEH」及び「ZEH Oriented」を除く。)をいう。
- 認定長期優良住宅 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第6条による認定を受けた住宅をいう。
- 一定の省エネ性能を有する住宅 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める断熱等性能等級4かつ一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅をいう。
- 郡市内建設業者 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業者または同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市、または鋸南町に有するものをいう。
- 郡市内販売業者 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市または鋸南町に有するものをいう。

注意事項
この制度は事前に奨励金交付対象住宅として認定を受ける必要があります。
認定申請は、認定を受けようとする年度の1月31日までにお願いします。

申請書類
お問い合わせ
南房総市 (法人番号1000020122343) 建設環境部建設課
電話: 0470(33)1101 ファクス: 0470(20)4597
電話: 0470(33)1101 ファクス: 0470(20)4597