ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    農地法に基づく別段(下限)面積の変更について

    • [2015年9月16日]
    • ID:2377

    農地法に基づく別段(下限)面積の変更について

     農地法の売買や贈与、貸し借りをするには、農業委員会の許可が必要です。

     新たに農地を取得したり、借りる場合は、現在所有している農地の経営状況を確認し、農地が有効活用できるか、耕作面積の必要最小限の面積(別段面積)により農業委員会が審査をしています。

     平成16年から変わっていなかった別段面積を、平成23年4月から地域の農業経営の実情に応じたものに変更しました。

     農地の売買や貸し借りの申請について、平成23年4月から新しい別段積の基準により審査します。

    南房総市農業委員会で決定した「別段面積」
     地 区区   域 

    面積(単位:a) 

    備考 
     富山地区

    久枝、市部、竹内、高崎、小浦、宮谷、合戸、
    検儀谷、及び高崎竹内の区域 

     20 

     白浜地区(全域)

    乙浜、白浜、滝口、根本の区域 20 
     千倉地区

    白間津、大川、千田、平磯、川口、忽戸、平舘、
    南朝夷、北朝夷の区域

     20 
     上記以外の区域  30