農地法に基づく別段(下限)面積の変更について
- [2015年9月16日]
- ID:2377
農地法に基づく別段(下限)面積の変更について
農地法の売買や贈与、貸し借りをするには、農業委員会の許可が必要です。
新たに農地を取得したり、借りる場合は、現在所有している農地の経営状況を確認し、農地が有効活用できるか、耕作面積の必要最小限の面積(別段面積)により農業委員会が審査をしています。
平成16年から変わっていなかった別段面積を、平成23年4月から地域の農業経営の実情に応じたものに変更しました。
農地の売買や貸し借りの申請について、平成23年4月から新しい別段積の基準により審査します。
地 区 | 区 域 | 面積(単位:a) | 備考 |
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富山地区 | 久枝、市部、竹内、高崎、小浦、宮谷、合戸、 | 20 | |
白浜地区(全域) | 乙浜、白浜、滝口、根本の区域 | 20 | |
千倉地区 | 白間津、大川、千田、平磯、川口、忽戸、平舘、 | 20 | |
上記以外の区域 | 30 |