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あしあと

    FAQ(よくある質問)

    障害がある人への軽自動車の減免制度があると聞いたのですが?

    • [2015年9月16日]
    • ID:22

    障害がある人への軽自動車の減免制度があると聞いたのですが?

    回答

    身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳などを持 っている人で障害の程度が一定以上の人が所有している車、または生計をともにしている人が所有している車など(通院や通学・通所などで障害者の送迎に使用している車など)は、障害を持つ人1人につき1台に限り(県の自動車税との二重減免はできません)減免を受けられる場合があります。
    なお、障害の程度(等級)によっては減免にならない場合もありますので、詳しくは事前に税務課まで問い合わせてください。
    減免を希望する人は納税通知書が送付されてから納期限の7日前までに、軽自動車税を納める前に、各種障害者手帳、運転免許証、車検証または標識交付証明書、印鑑、納税通知書を持参のうえ、税務課、朝夷行政センター、各地域センターへ申請してください。
    なお、減免の申請は毎年必要です。

    お問い合わせ

    市民生活部 税務課 

    電話番号: 0470(33)1023

    ファクス番号: 0470(33)3451

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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