新型コロナウイルス感染症にかかる後期高齢者医療保険料の減免について
[2020年7月28日]
[2020年7月28日]
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負ったり、収入の減少等があった場合は、保険料が減免されます。
AかBのどちらか一方が該当になれば保険料が減免されます。
A 世帯主(主たる生計維持者)が死亡または重篤な傷病を負った場合。
B 世帯主(主たる生計維持者)の収入減少が見込まれ、下記(1)から(3)の全てを満たす場合。ただし、世帯主(主たる生計維持者)の事業等の廃止や失業の場合は(1)のみ満たしていれば減免されます。 (1)世帯主(主たる生計維持者)の減少が見込まれる収入等の減少額(保険金、損害賠償等による補てん額を控除した額)が、令和元年の当該収入等の額の10分の3以上 (2)世帯主(主たる生計維持者)の令和元年の合計所得金額が1,000万円以下 (3)世帯主(主たる生計維持者)の収入減少が見込まれる収入等にかかる所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下
※収入減少、事業等の廃止や失業による申請で、収入減少が見込まれる収入等にかかる令和元年の所得が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象になりません。
減免対象保険料額の計算
減免対象保険料額=A×B÷C A 減免の対象になる保険料の納付期間内の保険料額 B 世帯主(主たる生計維持者)の収入減少が見込まれる収入等にかかる令和元年の所得額 C 世帯主(主たる生計維持者)と世帯内の被保険者全員の令和元年の合計所得額
◎申請理由が世帯主(主たる生計維持者)の死亡または重篤な傷病を負った、事業等の廃止や失業の場合は減免対象保険料額の全額が減免になります。また、申請理由が収入減少による場合は、減免対象保険料額に所得(収入減少が見込まれる収入にかかる所得以外の令和元年の所得)におうじた減免割合をかけた額になります。
被保険者または配偶者もしくは同じ世帯の方 ※上記以外の方(代理人)が手続きをする場合は委任状が必要です。
後期高齢者医療保険料減免申請書および以下の添付書類(申請理由により異なります。)
A 世帯主(主たる生計維持者)が死亡した場合 死亡診断書または新型コロナウイルス感染症により死亡したことを証明することができる書類等
B 世帯主(主たる生計維持者)が重篤な傷病を負った場合 医師の診断書または新型コロナウイルス感染症により重篤な傷病を負ったことを証明することができる書類等
C 世帯主(主たる生計維持者)の収入減少が見込まれる場合 (1)収入等申告書 (2)令和元年の収入のわかるもの<確定申告書の控え・住民税申告の控え・収支内訳書の控え・青色申告決算書の控え・源泉徴収票・市民税税額決定通知書等> (3)令和2年1月1日から申請日前月末までの収入のわかるもの<帳簿・会計書類・通帳・給与明細等> (4)保険金や損害賠償金等により補てんされる金額がある場合は、支給決定通知書・契約書等の写し
D 世帯主(主たる生計維持者)が事業等の廃止・休止をした場合 ・「C 世帯主(主たる生計維持者)の収入減少が見込まれる場合」の(1)から(4)の書類 ・事業廃止届出書、事業異動(休止)届出書の控え、法人登記簿等
E 世帯主(主たる生計維持者)が失業した場合 ・「C 世帯主(主たる生計維持者)の収入減少が見込まれる場合」の(1)から(4)の書類 ・離職票、雇用保険の受給資格証、事業主等による証明等
開庁時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜、祝休日、12月29日~1月3日を除く)
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