ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    不法投棄は犯罪です。

    • [2020年4月1日]
    • ID:6529

    不法投棄は犯罪です。

    農道や山林の道路脇など、人目に付かない場所へのごみの不法投棄が後を絶ちません。廃棄物を定められたルールに従って適性に処理せず、処分場以外の山林や原野、空き地などにみだりに捨てたり埋めたりする行為は犯罪です。違反をすると5年以下の懲役、もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金、またはその両方が科せられます。

    例えば・・・

    • 人気のない山林などに廃棄物をトラックで運んで捨てること
    • 資材置き場などに廃棄物を野積みにしたまま放置すること
    • 空き地などに廃棄物をダンプで運んで重機で穴を掘って埋めること
    • 空き倉庫や工場跡地などに硫酸ピッチなどの有害な廃棄物を持ち込むこと
    • 道路沿いにタバコの吸い殻や空き缶などをポイ捨てすること

    などがあげられます。

    また、土地の所有者(管理者)は、自分の土地に不法投棄をされた時は、捨てた者が不明な場合、その廃棄物を自らの責任で処理しなければなりません。

    「草刈りがされていない」「ごみが散乱している」など管理が十分に行き届いていない土地は、不法投棄されやすくなります。除草、樹木のせん定や柵を設置したりして、不法投棄がされにくい環境を整えることが重要です。

    林道でのテレビの不法投棄

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 建設環境部環境保全課

    電話: 0470(33)1053

    ファックス: 0470(20)4597

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

    お問い合わせフォーム