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    住宅取得奨励金

    • 初版公開日:[2022年04月04日]
    • 更新日:[2023年4月1日]
    • ID:5960


    令和5年度の奨励金制度内容


    定住促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、市内において新築住宅を建設または購入した子育て世帯および若年者、一定の中古住宅を購入した子育て世帯および若年者に対し、住宅取得奨励金を交付します。

    また、断熱等性能等級が等級4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4以上の性能を有する住宅(省エネ性能住宅)を取得された方には、奨励金を加算して交付します。

    新築住宅に係る当初の工事請負契約日または売買契約日、あるいは中古住宅に係る売買契約日が令和5年4月1日以後となる契約を締結した方は、令和5年度の制度が適用されます。

    新築住宅に係る当初の工事請負契約日または売買契約日が令和5年3月31日以前となる契約を締結した方は、令和4年度の制度が適用されます。令和4年度の制度では、中古住宅取得者への奨励金の交付はありません。令和4年度の制度内容は、このページの後半に記載しています。

    ≪お願い≫

    お手数をおかけしますが、奨励金の申請手続きを行う前に建設課(33-1101)へ事前にお問い合わせくださるようお願いします。


    令和5年度住宅取得奨励金チラシ

    • チラシ(PDF形式、389.31KB)

      新築住宅に係る工事請負契約日または売買契約日、あるいは中古住宅に係る売買契約日が令和5年4月1日以後となる契約を締結した方向けのチラシです。

    令和5年度住宅取得奨励金パンフレット

    • パンフレット(PDF形式、581.83KB)

      新築住宅に係る工事請負契約日または売買契約日、あるいは中古住宅に係る売買契約日が令和5年4月1日以後となる契約を締結した方向けのパンフレットです。

    対象区域

    南房総市内で取得した住宅が対象となります。


    対象住宅

    (1)新築住宅

    奨励金の交付対象となる新築住宅は、次のすべてに該当するものとします。

    1. 自己の居住のために市内に建設され、または売買等により取得された一戸建て住宅または併用住宅(既存住宅の建替えも含む)で建設後使用されたことのないもののうち、建設工事完了後1年以内のもの。
    2. 建築士の設計による住宅で、建築基準関係規定、その他関係法令などに準拠している住宅であること。
    3. 建築基準法に基づく建築確認済証、完了検査済証の交付を受けた住宅であること。ただし、建築基準法第6条第1項第2号または第3号に規定する建築物以外の住宅であって、同項第4号の区域以外の区域におけるものについては、この限りでない。
    4. 居住用面積が70平方メートル以上である住宅であること。
    5. 併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が居住用面積であること。


    (2)中古住宅

    奨励金の交付対象となる中古住宅は、次のすべてに該当するものとします。

    1. 市内に建設された一戸建て住宅または併用住宅で、建設工事完了後1年を経過しているもの。
    2. 建物登記がされている住宅であること。
    3. 居住用面積が70平方メートル以上である住宅であること。
    4. 併用住宅にあっては、延床面積の2分の1以上が居住用面積であること。
    5. 昭和56年6月1日以後に建築された住宅であること。
    6. 土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に住宅の一部または全部が含まれていないこと。←市で事前に確認しますので、お問い合わせをお願いします。
    7. 3親等以内の親族以外の者から購入した住宅であること。
    8. 購入価格(土地代を含む)の総額が5,000,000円以上(消費税を含む)で、かつ、建物価格が1,000,000円以上(消費税を除く)であること。
    9. 売買契約日以前10年間において、南房総市木造住宅耐震改修費補助金の対象となる耐震改修工事を行っていない住宅であること。



    交付対象者

    対象住宅を建設または購入した者で、次のすべてに該当するものとします。

    1. 子育て世帯の世帯員または若年者であること。
    2. 対象住宅の工事請負契約日または売買契約日が転入日以前または転入日から起算して3年以内であること(別表第1の種別のCまたはDによる交付決定を受けようとする場合に限る)。
    3. 奨励金交付申請時に対象住宅に定住していること。
    4. 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。
    5. 奨励金交付申請時において、申請者及び同居者に市税などの滞納がないこと。
    6. 南房総市住宅取得奨励金を過去に受け取ったことがないこと。
    7. 令和6年3月31日までに奨励金の交付の決定を受けることができる見込みがあること。
    8. 申請者および同居している者が南房総市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金の交付決定を受けていないこと(別表第1の種別のCまたはD、もしくは転入者が別表第2による交付決定を受けようとする場合に限る。)。
    9. 暴力団員でないこと。
    10. 不正な利益を図る目的などで、情を知って、暴力団または暴力団員を利用する行為を継続的に、または反復して行っていないこと。
    11. 暴力団の運営に資することなどを知りながら、暴力団員などに対して行う金品などの供与などを継続的に、または反復して行っていないこと。
    12. 市の事務などに関し、請負契約などの相手方が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為を継続的に、または反復して行っていないこと。
    13. 暴力団または暴力団員と社会的に非難される関係を有していないこと。


    奨励金の額

    別表第1 新築住宅
    種別 申請者  基本額加算額業者区分
     A子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した者30万円一定の省エネ性能を有する住宅 40万円

    郡市内建設業者が建設し、または郡市内販売業者から購入した場合に限る。
    ただし、ZEHについては、業者不問。

     B

    若年者であって新築住宅を建設または購入した者10万円 一定の省エネ性能を有する住宅 40万円郡市内建設業者が建設し、または郡市内販売業者から購入した場合に限る。
    ただし、ZEHについては、業者不問。
     C子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの60万円一定の省エネ性能を有する住宅 40万円業者不問
     D若年者であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの

    30万円

    一定の省エネ性能を有する住宅 40万円業者不問
    別表第2 中古住宅
    申請者奨励金額 
    子育て世帯の世帯員または若年者で中古住宅を購入した者 建物購入価格(消費税を除く)の10%(上限40万円)


    用語の定義 (年齢はすべて令和5年4月1日時点です)

    1. 子育て世帯  満18歳以下の子を持つ世帯
    2. 若年者  満35歳以下の者、もしくは婚姻している申請者またはその配偶者が満39歳以下の者
    3. 転入者  本市に転入した者または転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間、本市、館山市、鴨川市及び鋸南町の住民基本台帳に記録されたことがないもの。
    4.  一定の省エネ性能を有する住宅  日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)別表1に規定する断熱等性能等級が等級4以上、かつ、一次エネルギー消費量等級が等級4以上の性能を有する住宅。
    5. 郡市内建設業者  建設業法第2条第3項に規定する建設業者または同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市、または鋸南町に有するものをいう。
    6. 郡市内販売業者  宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市または鋸南町に有するものをいう。
    7.  ZEH  外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅(「Nearly ZEH」および「ZEH Oriented」を除く。)。


    申請時期(奨励金)

    • 新築住宅は、事前に対象住宅として認定を受ける必要があります。建築確認日、工事届の届出日、または売買契約の締結日から3か月を経過する日または令和6年1月31日(水曜日)のいずれか早い日までに住宅の認定申請の手続きをお願いします。
    • 新築住宅は、対象住宅として認定を受けた後、住民票を異動し所有権の保存登記の完了後、速やかに奨励金の交付申請書類の提出をお願いします。
    • 中古住宅は、売買契約締結後、住民票を異動し所有権の保存登記の完了後、速やかに奨励金の交付申請書類の提出をお願いします。


    申請時期(【フラット35】地域連携型)

     住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型(子育て支援)を利用する場合は、融資の契約を締結する前に【フラット35】地域連携型利用申請書を市へ提出してください。
     住宅取得奨励金の対象住宅(交付対象者)として認定した場合は、【フラット35】地域連携型利用対象証明書を交付しますので、その証明書を融資の契約を結ぶ金融機関へ提出してください。
     融資の契約を締結した後の申請は認められませんので、事前の手続きをお願いします。


     【フラット35】地域連携型(子育て支援)とは、子育て支援等に積極的に取組む地方公共団体と住宅金融支援機構が連携し、住宅取得に対する地方公共団体の補助金交付などの支援とあわせて、【フラット35】の借入金利を当初10年間、年0.25%引き下げる制度です。


    申請書類




    令和4年度の奨励金制度内容


    定住促進及び地域経済の活性化を図ることを目的に、市内において新築住宅を建設または購入した子育て世帯および若年者に対し、住宅取得奨励金を交付します。

    令和4年度は、ZEH、認定長期優良住宅、一定の省エネ性能を有する住宅を取得された方に加算金を交付します。

    なお、令和4年4月1日以後に対象新築住宅に係る工事請負契約または売買契約を締結した方が対象です。

    新築住宅に係る当初の工事請負契約日または売買契約日が令和5年3月31日以前となる契約を締結した方は、令和4年度の制度が適用されます。令和4年度の制度では、中古住宅取得者への奨励金の交付はありません。

    ≪お願い≫

    お手数をおかけしますが、奨励金の申請手続きを行う前に建設課(33-1101)へ事前にお問い合わせくださるようお願いします。


    令和4年度制度案内

    令和4年度パンフレット

    対象区域

    市内全域が対象となります。


    対象住宅

    (1)対象となる新築住宅

    奨励金の交付対象となる住宅は、新築であって次のすべてに該当するものとします。

    1. 自己の居住のために市内に建設され、または売買等により取得された一戸建て住宅または併用住宅(既存住宅の建替えも含む)で建設後使用されたことのないもののうち、建設工事完了後1年以内のもの。
    2. 建築士の設計による住宅で、建築基準関係規定、その他関係法令などに準拠している住宅であること。
    3. 建築基準法に基づく建築確認済証の交付を受け、同法に基づく完了検査済証の交付を受けた住宅であること。ただし、建築基準法第6条第1項第2号または第3号に規定する建築物以外の住宅であって、同項第4号の区域以外の区域におけるものについては、この限りでない。
    4. 居住用面積が70平方メートル以上である住宅であること。



    (2)対象となる省エネ性能住宅

    奨励金の交付対象となる省エネ性能住宅は次のいずれかに該当するものとします。

    1. BELSによりZEHまたは一定の省エネ性能を有する住宅であることが示されていること。
    2. 長期優良住宅建築等計画認定通知書により長期優良住宅であることが示されていること。
    3. 設計住宅性能評価書及び建設住宅性能評価書において断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級が省エネ基準に適合していること。


    交付対象者

    対象住宅を建設または購入した者で、次のすべてに該当するものとします。

    1. 子育て世帯の世帯員または若年者であること。
    2. 対象住宅の工事請負契約日または売買契約日が転入日以前または転入日から起算して3年以内であること(表C欄またはD欄による認定を受けようとする場合に限る)。
    3. 奨励金交付申請時に対象住宅に定住していること。
    4. 対象住宅に対して課される固定資産税の納税義務者であり、かつ、その2分の1以上の所有権を登記事項証明書で確認できること。
    5. 奨励金交付申請時において、申請者及び同居者に市税などの滞納がないこと。
    6. この制度による奨励金を過去に受け取ったことがないこと。
    7. 対象住宅としての認定を受けようとする年度の3月31日までに奨励金の交付の決定を受けることができる見込みがあること。
    8. 申請者及び同居している者が南房総市UIJターンによる起業・就業者創出事業移住支援金交付要綱に基づく移住支援金の交付決定を受けていないこと(別表C欄またはD欄による交付決定を受けようとする場合に限る。)。
    9. 申請者及び同居している者が被災者生活再建支援法第3条第2項第1号(同条第7項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による被災者生活再建支援金の支給を受けていないこと。


    奨励金の額

    奨励金額
    種別 申請者  基本額加算額業者区分
     A子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した者 30万円ZEH 100万円
    認定長期優良住宅 70万円
    一定の省エネ性能を有する住宅 40万円

    郡市内建設業者または郡市内販売業者に限る。
    ただし、ZEHについては、業者不問。

     B

    若年者であって新築住宅を建設または購入した者 10万円 ZEH 100万円
    認定長期優良住宅 70万円
    一定の省エネ性能を有する住宅 40万円
    郡市内建設業者または郡市内販売業者に限る。
    ただし、ZEHについては、業者不問。
     C子育て世帯の世帯員であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの100万円ZEH 100万円
    認定長期優良住宅 70万円
    一定の省エネ性能を有する住宅 40万円
    業者不問
     D若年者であって新築住宅を建設または購入した転入者であるもの

     50万円

    ZEH 100万円
    認定長期優良住宅 70万円
    一定の省エネ性能を有する住宅 40万円
    業者不問

    加算額の欄において、重複しての加算はありません。

    用語の定義 

    1. 子育て世帯  満15歳以下※の子を持つ世帯 (※令和5年4月1日現在の年齢)
    2. 若年者  満39歳以下※の者 (※令和5年4月1日現在の年齢)
    3. 転入者  本市に転入した者または転入を予定している者であって、転入日から起算して転入日前3年間、本市、館山市、鴨川市及び鋸南町の住民基本台帳に記録されたことがないものをいう。
    4.  ZEH  外皮の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅(「Nearly ZEH」および「ZEH Oriented」を除く。)をいう。
    5.  認定長期優良住宅  長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条による認定を受けた住宅をいう。
    6.  一定の省エネ性能を有する住宅  住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく日本住宅性能表示基準(平成13年国土交通省告示第1346号)で定める断熱等性能等級4、かつ、一次エネルギー消費量等級4の性能を有する住宅をいう。
    7. 郡市内建設業者  建設業法第2条第3項に規定する建設業者または同法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市、または鋸南町に有するものをいう。
    8. 郡市内販売業者  宅地建物取引業法第2条第3号に規定する宅地建物取引業者で、法人にあっては本店を、個人にあっては主たる営業所を本市、館山市、鴨川市または鋸南町に有するものをいう。


    注意事項

    この制度は事前に奨励金交付対象住宅として認定を受ける必要があります。

    新築住宅の認定申請は、建築確認の日、工事届の届出日、または売買契約日から3箇月以内に行っていただくようお願いします。

    なお、対象住宅の建設完了日または売買契約日から1年を経過すると奨励金の交付が受けられなくなりますので、御注意ください。


    申請書類