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あしあと

    農地等の『権利移動』許可申請

    • 初版公開日:[2023年06月06日]
    • 更新日:[2023年6月6日]
    • ID:1682

    農地法第3条の規定による許可申請書について

     農地や採草放牧地を耕作目的で所有権を移転したり、地上権、永小作権、質権、賃貸借権、使用貸借権、その他の使用収益権を設定する場合は、原則として、農業委員会の許可を受けなければなりません。また、この許可を受けないで行った行為は、法律上その効力は生じません。

    許可申請手続

    提出部数(添付書類含む)

    • 1部

    注意事項

    • 申請受付締切日は毎月20日まで(但し、20日が土曜日、日曜日及び祝日と重なる場合は、その前日)

       なお、受付最終日に申請する場合、書類に不備等がありますと受理できませんので、2週間位前までに事前に事務局にて

       書類審査を受けていただくことをお勧めします。

    • 証明書類は3ヶ月以内
    • 競売(公売),遺贈その他の単独行為または裁判上の判決の確定等があった場合は単独申請ができます。
      この場合には、それらを証する書類の添付が必要です。

    農地法第3条の規定による許可申請書(様式第1号)

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