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あしあと

    漁業権

    • [2015年9月16日]
    • ID:1414

    漁業権とは、漁業者が漁業法に規定される「漁業」を営む権利であり、 漁業権を持たない方は、アワビやサザエなどをとることはできません。稚貝など栽培漁業の貴重な資源を荒らさないようにご協力ください。

    お問い合わせ

    南房総市 (法人番号1000020122343) 農林水産部農林水産課

    電話: 0470(33)1071

    ファックス: 0470(20)4592

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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