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あしあと

    償却資産の申告における耐用年数等の取り扱い

    • [2020年4月1日]
    • ID:669

    改正耐用年数省令について

    平成20年度税制改正において、耐用年数省令の見直しが行われ、機械及び装置(390区分→55区分)を中心に、実態に即した使用年数を基に減価償却資産の資産区分が整理されました。これに併せて法定耐用年数も見直されました。

    固定資産税における耐用年数

    固定資産税(償却資産)における耐用年数は、総務大臣告示である「固定資産評価基準」で定められており、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表に掲げる耐用年数によるものとされています。上記の改正に伴い、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令を適用することとなります。

    固定資産税における適用年度

    固定資産税(償却資産)においては、決算期等に関わりなく、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から改正後の耐用年数が適用となります。そのため、平成21年度の固定資産税(償却資産)の評価額につきましては、平成20年1月1日以前に取得した資産は平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって算出し、平成20年1月2日以後に取得した資産は取得価額に改正後の耐用年数を用いて算出します。資産の取得時に遡って改正後の耐用年数を用いて再評価を行うものではありません。

    ※耐用年数表における新旧資産区分の対応関係表は、以下のPDF版をご参照ください。

    ダウンロード

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    計算例

    平成18年取得、取得価額1千万円、従来の耐用年数10年、改正後の耐用年数9年の場合の、平成21年度の評価額の求め方は次のようになります。

    評価額=取得価額(前年度評価額)×減価残存率※

    計算例
    年度取得価額
    前年度評価額
    減価残存率評価額耐用年数減価残存率
    前年中
    取得の場合
    前年前
    取得の場合
    平成18年度10,000,0000.8978,970,00080.8750.750
    平成19年度8,970,0000.7947,122,16090.8870.774
    平成20年度7,122,1600.7945,655,010100.8970.794
    平成21年度5,655,0100.7744,376,977110.9050.811
    平成22年度4,376,9770.7743,367,760120.9120.825
    130.9190.836
    ※減価残存率は、耐用年数、資産の取得時期によって異なります。

    種類別明細書の記載方法

    改正後の耐用年数は、平成21年1月1日現在所有されているすべての償却資産が対象となります。すでに償却資産台帳に登録されているものについても、自動的に新耐用年数へ変更になりませんので、耐用年数の変更の申告が必要です。そのため、耐用年数改正に該当する資産をお持ちの場合は、12月に送付する「種類別明細書」の該当する資産の行の「耐用年数」の欄に次の見本のように改正後の耐用年数と改正年度を記入してください。

    記載見本
    取得年月取得価額耐用年数耐年
    変更年度
    残存率
    1225,000,00013  0.838
    1591,200,0008  0.75
    18110,000,000109H210.794