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あしあと

    特別徴収にかかる市県民税の納期の特例に関する申請

    • 初版公開日:[2019年04月01日]
    • 更新日:[2019年4月1日]
    • ID:637

    地方税法第321条の5の2の規定による市県民税の特別徴収にかかる納期の特例を希望する場合に申請します。

    申請者

    特別徴収義務者

    代理人の可否

    可能

    申請方法

    1. 税務課、朝夷行政センター、各地域センターの窓口
    2. 郵送による申請(下記ダウンロード)

    受付時間

    午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

    提出書類

    市民税・県民税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書

    申請時に必要な条件

    1. 給与の支払を受けている者の数が、常時10人未満である特別徴収義務者に限る。
      (多忙時期の臨時に雇い入れた者は除く)
    2. 特例の納期
      6月分から11月分までの徴収分 12月10日まで
      12月分から翌年5月分までの徴収分 翌年6月10日まで
      ※市税の滞納や最近における著しく納付・納入の遅延がある特別徴収義務者については、特例を受けられない場合があります。

    ※給与の支払を受けている者の数が常時10人以上となった場合には、その旨を延滞なく市長に届け出なければなりません。

    郵送による提出先

    〒299‐2492

    千葉県南房総市富浦町青木28番地

    南房総市税務課市民税係