ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

スマートフォン表示用の情報をスキップ

あしあと

    特別徴収切替届出(依頼)書の提出(給与天引きに切り替える場合)

    • 初版公開日:[2019年04月01日]
    • 更新日:[2019年4月1日]
    • ID:635

     新たに雇用した従業員の市民税・県民税を特別徴収に切り替える場合や、従業員が直接金融機関等で納付している市民税・県民税を、年度途中で特別徴収に切り替える場合は、事業主から「特別徴収切替届出(依頼)書」の提出により届け出てください。

     なお、すでに普通徴収の納期限が過ぎている税額は特別徴収に切り替えることができませんので、従業員の方に直接金融機関等で納めていただくことになります。


    提出期限

     特別徴収切替届出(依頼)書の提出期限は、異動した月の翌月10日です。

     例)7月1日付けで入社をされた方の特別徴収切替届出(依頼)書は8月10日が提出期限となります。


    4~6月に特別徴収切替届出(依頼)書を提出される方へ

     毎年5月中旬に発送される「給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額決定通知書」は、5月10日までに提出された届出(依頼)書の内容を反映し作成しています。6月分(年度当初)からの特別徴収開始を希望される場合は、5月10日までに届出(依頼)書を提出してください。

     また、4月~6月は税額通知の発送までに通常よりも日数を要する場合がありますので、ご注意ください。

    ※5月11日以降に受付された届出(依頼)書は、税額決定通知書発送後に順次処理が行われます。


    提出先

     〒299-2492

     千葉県南房総市富浦町青木28番地

     南房総市税務課市民税係


    特別徴収税額の通知について

     新たに特別徴収義務者に指定された事業主の方には、「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の決定通知書」を、従業員の入社等により特別徴収税額に変更が生じた特別徴収義務者(事業主)の方には、「給与所得に係る市民税・県民税 特別徴収税額の変更通知書」をお送りします。通知書に記載された月額を徴収してください。

     また、納税義務者(従業員)用の通知書を同封しますので、従業員の方へ配布してください。

     なお、税額に変更が生じた場合でも変更後の納付書は送付しておりませんので、税額を変更して使用してください。

     ※納付書裏面の「納入金額の変更方法について」をご覧ください。


    納期の特例を希望する場合

     給与の支払いを受けている者の数が、常時10名未満であり、納期の特例(特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度)を希望する場合は、併せて「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書(別ウインドウで開く)」を提出してください。